原告の主張する事実を被告が認めてしまうと、それは自白となり、裁判官は機械的に事実として認定しなければならない。
事実関係の存否について判断する必要がない。つまり心証形成の過程は省かれる。
被告が否認することにより裁判官は事実関係の存否について判断する必要が生じるため、
証拠等の提出を求め、心証形成の過程に入る。
争いのある事実(争点)についてのみ裁判官は判断するので、被告が否認しなければ争い自体はないから
そもそも裁判官がジャッジする必要もない。
よって被告の否認によって心証が悪くなるということはない。