証拠能力は証拠となる資格があるかないかの問題。どれだけ決定的な証拠でも、証拠能力がなければ事実認定の基礎にできない。
証拠はなかった前提で判決が下される。民事では原則証拠能力の制限はない。

証明力は、証拠能力のある証拠がどれだけ信用できるかという問題。証明力が低ければ、その証拠から導かれる事実は認定されない。
スクショが偽造される可能性があるというのは、証拠の信用性の問題だから、証明力に関するもの。だから、上の人が言っているのは証明力の問題であって証拠能力の問題ではない。

ちなみに裁判官は写真とか客観的証拠を重視するから、漠然と偽造の恐れがあるくらいのことではスクショの証明力を否定しない。
例えば、同じものを写した画像が他にもあって、その内容が食い違うとか、一部分だけフォントが違うとか、枠がずれるとか、画像編集の履歴がデータに残ってるとか、そういう事情がなければ無理。