0670無責任な名無しさん
2019/08/16(金) 17:54:01.24ID:IqMCSg0v>原則として給料の1/4までが差し押さえ金額として決められています。
>強制執行妨害に当てはまる可能性があるケースは
>・差し押さえが行われると知っている状態で
>(差押命令書が届いた、裁判に負けると分かっている)
>以下のような行動を取った場合
>・預金を別口座に移し替えた(他人名義など)
>・財産を意図的に隠した
>・差押シールをはがした
>・財産を他人に貸した、名義を変えた
>・勤務先から「職場を退職した」などの嘘の報告をしてもらう
>差し押さえを逃れるために、安易に財産を隠そうとしたり、
>逃れようとすると、さらなる罰則が待っています。