ttps://saimu4.com/attachment/24366/
>差押えの効力は、差押命令が送達された時点で口座にある残高にしか及ばないので、
>その後に入金された分は預金者による引き出しが可能です。

>差押命令の送達日後に入金された預金は差押えられない
>これについては平成24年7月24日に最高裁の判例があります。