されません
貯金額を知られるのは賠償命令が出てもそれを無視して開示してきた側が口座差し押さえ請求したときだけです
もし裁判に負けそうだなと思ったら口座差し押さえ請求をされる前に口座の金を全額おろして身内に預けるかタンスに入れとくかしましょう