司法書士の本職・補助者が語るスレ【137】
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>>840
テロ朝と書いたのは故意?
それにしても、その時間帯に子ども部屋でテレビを見れるって羨ましい 9時頃の放映内容だったが、月初のこ時間にやってるテレビを見れない立場の人は、
5ちゃんなんてやっていたらダメだよw このところ、相手にしてもらえなくて寂しかったんだろ?
日司連の話とか、強制執行の話なんかやめて俺を構ってくれよ!ってことかい? 司法書士は代々、訴訟事務を生業としてきた、司法書士の初期の職域に登記は無い。
(平成7年11月27日 東京高等裁判所判決)
弁護士は代々、弁論を生業としてきた、昔の弁護士の職域に訴状作成等の職務は無い。
だから弁護士が訴状を書いたら司法書士法違反に該当することを社会に向けて広報しなくてはいけない。
司法書士掲示板荒らし君の主張の「整序」文書を書いたらお客さんから巨額の損害賠償を請求されるよう。
司法書士が弁護士並みに訴状を書いたら失格、彼らより高度かつ精密な訴訟文章を書くべき職業義務を持つ。 ツイッター弁護士。情けない奴が背いっぱいイキってて笑えるわ。 司法書士から弁護士になったツイ弁さんいるけど、司法書士ぽさを隠しきれない感じ。最初から弁護士の人とはテンションが違う。 さっきグッディで阪神ファンが子供をブン投げた事件やってたけど
弁護士兼司法書士の先生でてきたな 優良にゃんとかいう弁護士アカウントが奥さんが置換されたってイキリまくり。 まーたツイ弁が冤罪指摘してるなー
弁護士法72条に業としてなんて要件どこにもないのに、ツイ弁は条文ろくに確認もせずに犯罪者扱い
>業として法律相談受けたら非弁では?
https://twitter.com/sakanauranai/status/1146598009200766976?s=21
https://twitter.com/5chan_nel (5ch newer account) ツイ弁って推定無罪で裁判所の判決には毎回文句言いまくってるのに、
なぜか非弁だけは証拠もないのに推定有罪で徹底的に非弁認定しているよな >>862
その辺はさすが代理人業という感じだなーw イキり、ハッタリ系は好かん。法と証拠で理詰めなら分かる。 >>860
弁護士法72条には「業とすることができない」と書いてあるが?
馬鹿なの? >>864
でも、ここの司法書士ポジの荒らしニートは論理性の無い単レス連投して騒いでるじゃん。
そいつに向かって言わないと説得力ゼロ。 >>865
いずれにせよ「報酬を得る目的」がなきゃ業としてやってようが非弁にならない。 半分身バレしてる弁護士アカウントで、「電話交換手を怒鳴りつけた」「検察官が出るまでなんども電話した」とか、よく言うよ。
ツイ弁は子供っぽい。 優良にゃんw
どうやら証拠不十分で逮捕されずで法律に文句タラタラw >>867
何のためにその相談を受けているのか?という問題。
受任につなげて報酬を得る目的があれば、当然、その相談業務は報酬を得る目的のものだ。 弁ちゃんは自分の不利益には法も判例も無視して恫喝するからな。 和歌山事件判決に抵触する報酬は遅延損害金を付して返したんだろうな?
まさか犯罪収益を保持してないよな? >>870
日弁連の書いた条解弁護士法では「報酬を得る目的」と言える範囲を対価的関係という言葉を使って説明してる
要するに無料法律相談後に受任した業務に法律相談の対価を上乗せしてれば報酬を得る目的があると言えるけど、上乗せしてないなら対価的関係はない
ただこの辺は判例がないので条解弁護士法でもこう解釈すべきという「べき論」レベルの話 >>872
そういや司法書士から取り戻しますとか騒いでた弁護士法人あったな >>874
我田引水の日弁連ですらそんだけ制限的に考えてんのにここの税の独自説が採用される可能性あんの?w でもまぁ亀石さん自体は弁護士辞めて国会議員目指してるわけでね。
>
亀石先生の『刑事弁護人』の評判が良いため読んでみたいのですが、もし読んで感銘を受けてしまうと、司法試験を受けたくなってしまうのではないかと怖くなり読むのを躊躇しています。 お前ら、匿名だから強がっているが、実際はすぐ弁護士紹介するって言って逃げてんだろ?
無理すんな。 >>874
でた、思考停止の司法書士お得意の「判例がない」
司法書士の河合保弘は「信託が遺留分侵害になるという判例はない」「信託なら遺留分減殺請求を防げる」と言ったが、
地裁は、学者の文献どおり「遺留分減殺の回避を目的とする信託は認められない」との判断。当たり前。
目的とは「・・・のため」という意味だから、
何のための法律相談か?と問いただせば、自ずと答えは出る。 >>870の言う通り。こんなの士業なら当たり前の解釈だと思ってた。
司法書士って本当に択一脳だから、判例にある、無い、の択一的考えなんだな。
〜って書いてある(ない)って、ネットの記事持ってきて、自分有利に解して
「だってここに書いてある!」って引き下がらない素人じゃないんだから。
士業の中でも、司法書士は本当に、〜って書いてあるのになぜ?と執拗に絡んで
くるんだよな。弁護士はちょっと説明すれば理解してくれるんだよ。ほんと。
ひどいのは、「税務署に聞いたら」とか言ってくる。
それ、税務署は事実関係全部聞いたの?回答したのは審理担当?
法務局の事前相談と税務署の相談は違うんだって言ってもわからない。
税務署が回答したことを調査で否認して訴訟になって納税者負けの判例だって
いくつもあるのにね。 >>880
司法書士に食い下がられて、バカにされるから
逆恨みしてるわけだな? 結論としては、司法書士は相続放棄の申述ができるかどうかについての相談を受けることはできない。
家事事件の法律相談になっちゃうからね。 結論としては、司法書士は相続放棄の申述ができるかどうかについての相談を受けることはできる。
相続放棄の相談は、家庭裁判所への申述とその書類作成の相談になっちゃうからね。 そもそも財産の評価額もわからないのにどうやって放棄の意思決定をするんだ?
まさか依頼者が放棄したいと言ったら何も確認せず放棄するのか?
よくよく見たら債務は時効援用できたり、財産は本人が思ってるほど安くないとか普通にある。
限定承認の選択もあるし、すでに法定単純承認では?って状況もある。
放棄って、よほど単純でわかりやすいもんじゃないとそんな簡単じゃないぞ。
結局法務だけだと、毎度の情弱ビビらせて代行か非弁だけどこのくらいいいよねってことにならんか? 借金がいっぱいあるので放棄しようと思うのですが、いかがでしょうか?
これは弁護士にふらなきゃ非弁。
相続を放棄するのですが、書類の書き方がわかりません
これならOK。
つまり、財産の評価額や債務の時効とか考えたら非弁。
申述はあくまでも公証なわけだから、よくよく調べたら資産超過だったとしても申述はできるし、
法定単純承認ゆえに放棄が無効となるなら、債務者が訴訟すればいい。
熟慮期間の伸長ができるかどうかも、出してみて家裁が考えること。法律事務とはそういうこと。
放棄するより限定承認の方が良いと言ったら、その瞬間に法律相談で非弁だ。
実際はそこまで言わないだろうけど。 >>884
司法書士ができるのは「書類作成相談」だけ。司法書士法に書いてあるだろ。
実体法の相談はできない。 財産の評価?不動産業者等の査定書のことでしょ
査定書取り寄せるくらい本人がやる簡単なもの
債務の調査の相手方は信用情報
預金の調査の相手方は相続財産の調査でやってる
相手方との間で紛争がないのにこれが非弁なわけがない そもそも相続放棄の代理ってできたっけ?
必ず照会が行くよね。 相続放棄に集ってくる弁って他に仕事ないの?
他に仕事増やすなり、開拓するなり、そういうことができないのしか集ってこないのか?w 近所の法律事務所は相続放棄108,000円〜だからなぁ 犯罪を犯してお金を稼ぎたいの?
司法書士ってそういう仕事? いやー、犯罪者どころか国民の権利擁護が使命の法律事務専門家なんだよなぁ
別に自称じゃなくて国会がお前たちはそういう崇高な職業だからっていうんだよね でも、司法書士には簡裁管轄を除いて法律相談権限がないんだよね。
法律相談に応じたら犯罪になるお仕事。 >>897
でも、君は無職だから誰からも相談されないだろ? ??
いや別に司法書士じゃなくても弁護士以外が法律相談に応じればアウトだよね??税はなんか法律相談受ける権限でもあんの? 弁護士→無制限の法律相談権
司法書士→140万円以下の民事法律相談権
その他士業→法律相談は一切ダメ >>893
その金額、司法書士目線ではボッタだろうな。司法書士なら3万?
確かに書類作成なら3万。いや、3万でも高い。
1万くらいの仕事だろうな。
だが、法定単純承認にならないためにどうしたら良いか?
特に、最後の入院費は払っていいですか?故人宅の植木の枝が隣家に伸びてクレーム来てます。
っていうようなもんに対する相談とか踏まえたところで書類作成も含めた仕事だと安いかも。
二次相続の相続税や、相続した後の所得による遺族年金受給、医療費3割負担とかまで考えて
幾度もシミュレーションした結果決まった遺産分割を文書化した協議書と、不
動産はどなたが相続しますか?決まったら教えてくださいね。で言った通りに書いただけの要文案書類(笑)、
客は手間に払わず価値に払うとはよく言ったものだw 140万以下の相続(笑)
また出たよ。机上の職域。
こんなのばっかだけど、ぼくちゃん訴訟代理権があるから税理士より上だもん! 子供部屋から楽しそうだなw
今日のテレ朝の報告は? シュミレーションによる相続が、後に無意味になったら、返金か?
年金負担割合計算するのは、労務士と抵触するだろ。 ●日本で訴訟を扱う職業は2つ「だけ」
@司法書士A弁護士
●日本で登記を扱う職業は6つ
@土地家屋調査士(登記・表示) A公認会計士(商業登記)B海事代理士(登記・船舶)
C弁護士(すべての登記ができる)D司法書士(すべての登記ができない)E区画関係士(登記・区画)
(注意)行政書士は登記添付書類を添付できると主張している。
日本で登記限定の職業、すなわち真に登記の専門家と呼べるのは土地家屋調査士だけだ。
以上の表を見て、司法書士の社会的使命が訴訟であって登記でないこを知れ。 >>906
おっす低学歴
シュミレートって何だ?
シミュレートなら知ってる。
2字削除、2字加入でいいけど(笑) >>905
バカ言うなよ。司法書士が代理権無いのにやっちまったのとは違うんだから。
ITJから請求もされてねえし(笑) >>906
すぐも何も、登記はfreeeみたいなポンコツクラウドで無料でできるようになって先に消滅しちまった。
司法書士、時代を先取りしすぎやん(笑) 「シュミレート」
よくこんな一発変換すらできない意味不明な言葉連発できんな 司法試験に受からなかった、受けるに至らなかったバカだから、シミュレートをシュミレートかと
誤認していたのは仕方ない。今後も偏差値50台の彼を生暖かくいじって遊んでやろうではないか。
それよりも、俺がせっかくシミュレーションと書いているのに、シュミレートと転写できていないことの方が問題。
捨印でサクッと訂正できる登記なら良いが、税務でこれやって、10億を1億と書いたら追徴いくらだよ。って話。
やはりこいつは登記屋として3万5万の作業をシコシコやって、ワタナベさんのナベは口ですか?
とやっているのがお似合いということだな。 開き直りのシュミレート君、司法書士のレベルと学の低さを今日も配信(笑) ID:w/k2zb86
判読できにくい書き込みからして税理士だとバレてるよ 英語のカタカナ表記に正解も何もないだろw
simulateって書きゃ済む話w >>914
>司法試験に受からなかった、受けるに至らなかったバカ
そりゃマーチの商学部じゃ司法試験なんて雲の上すぎて考えもつかんだろw 司法書士の先生に質問です。
父が本年1月に死亡し、受取人が「相続人」となっている保険があり、死亡保険金100万円をもらえます。
約款には、相続人となっている場合には、民法に規定する法定相続人に均等の割合で死亡保険金を支払うとなっています。
相続人は私と兄の嫁さんです。
この保険は平成元年に契約しましたが、兄は平成3年に当該嫁さんと結婚しました。
その後、兄は平成18年に他界しました。
兄の嫁さんは兄亡き後も父と暮らして面倒を見ていたので、父が平成20年に養子に入れました。
保険会社は、法定相続人は私と養子である兄の嫁の2人だから、50万ずつ払うと言っています。
私は、契約締結時の意思として相続人としたので、契約締結時の相続人、すなわち、私が全部もらうべきと考えています。
約款には、相続人としか書いてなく、いつ時点の相続人か書いてありません。
司法書士の先生方は、どのような論理で誰がいくらもらうべきと考えますか?
また、訴訟になった場合、どのような主張でどのような証拠を元に主張を展開しますか? いつの時点の相続人って、相続人は相続開始時、つまり、父死亡時を基準とする。
あなたのいう契約締結時には相続人は不確定であって、未確定。 >>922
ダメだなお前。法律ってそういうもんじゃねえから。
せっかくヒント書いてやったじゃん。
この話、契約時点では子が2人相続人だったからそういう契約をした。
ってことで、契約時点の相続人って説があるんだけど知らないんだな。
何にも知らねえじゃん(笑) 税務でも税理士法の書面添付で税法解釈を展開することがある。
その場合、まずは自説を説き、それに対する批判的立場からの考察をする。
その考察と自説を比べ、どちらが合理的か述べる。
さらには類似事例、効果から、課税の平等、租税法律主義に帰結させる。
こうした大学教育で当然に受ける論理展開をできずに、○○は○○だから当たり前という
断片的かつ、教科書的な主張しかできないから、簡裁までしか無理だね。 >>927
すごいな
司法試験目指していればいい線行けたんじゃないか >>928
大学行けば?大学行けば当たり前に身に付くよ。 今日のツイ弁。
性行為の同意要件について袋叩きにする
↓
一部のツイ弁がそこまでおかしい話じゃないと言い始める
↓
条文の規定ぶり次第とトーンダウン シュミレーションなんて本気で思っているようではニッコマも厳しいだろうから、
君の場合は、学部の前にまずは英語含めた基礎学力だね。 深澤先生って東京司法書士会の研修講師してるんだなw 今日のツイ弁その2
未払い残業代の処理方法について質問する
↓
さすがにネタだよねと揶揄するツイ弁
↓
教えてくださいと頼む
↓
難しい論点を含んでるので無理とツイ弁 自説を説かずに何すんの?
ここにこう書いてあるんですよ!
って、なんかの本指指して、ここみたいに大声出すの?(笑)
国税庁のホームページ印刷して税理士のところに持ってくる司法書士みたいなことすんなよ(笑笑) このツイ弁さんもなかなか香ばしい。
依頼者が期待を持ちがちだが多くの場合に実現困難な事項として「相続税申告期限の10ヶ月以内に遺産分割を終えたい」というのがある。
しかも内心でその頃までに終わるはずと思いこんでるだけで、受任時に弁護士には言わないケースが多い。そのことに気付いてからは先回りして説明するようにしている。
終わると思い込みがちなのは、おそらく国の制度への信頼に由来している。特に怠けていたわけでもなくちゃんと弁護士に依頼して遺産分割に着手してるのに、
終わらないうちに相続税の申告期限が来るなどというのは当事者にとって理不尽で、まさかそんなことがあるとは思わないのだろう。気持ちはわかる。 自説ってマジでどこにも書いてない自説??
そんなの相手してくれんの?税務署が? >>940
君らの大将の河合先生もどこにも書いてない自説を説いたんじゃない?
過払いの判決とか、非嫡出子の相続分とか、新しい判例はみんな自説を説いているんだけど。
書いてあるものから選ぶ択一の人にはわからないか(笑) >>936
三弁との調整委員やり始めてから、司法書士の裁判所提出書類作成権限があまりにもデカいことを悟って、
最近では非弁指摘を行政書士に切り替えるようになった
整序範囲を超える書面作成も、以前は弁護士と書くだけだったのに、最近はやたらと「弁護士・認定司法書士」と併記するようになった
あきらめたっぽい >>942
いやー過払いとか非嫡出子とかは最高裁レベルでの話だからねぇ
現場の税務職員はどこかに書いてなきゃ相手してくれないんじゃないの?そうでもない? >>940
相手してくれるよ。不服審判所も地裁高裁最高裁までも。
知らないの?本当に司法書士?
君、本当は行政書士でしょ?どうも怪しかったんだよな。 知らないみたいだから、具体例書いてあげる。
土地評価。これ、条文は時価としか書いてない。だから納税者側は自説を説きまくる。
株価も。こちらは税務当局も納税者も通達評価とかで争う。
でも裁判所が、見たこともない評価方法を出してきて、みんなポッカーン(笑)
ま、類似と純資産の折衷割合とか、これにDCF加味させたりとかだけど。
もっと判例勉強しないとダメだよ。
税理士は訴訟代理権無いから、司法書士先生のサポートしかできないんだから(笑笑) レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。