司法書士の本職・補助者が語るスレ【137】
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>>280
いやだから、断行(強制執行)は司法書士法の範囲外なので、
報酬を得る目的で業として行えば弁護士法72条違反で犯罪。
したがって、司法書士が断行をやると違法になる場合があるというのは正しい。 >>126の垢を貼り付けて顔真っ赤のID:QRpWwZ4が、毎日必死にツイッター貼り付けてて「ふふっ。」って笑ってしまったよ >>283
建物明渡訴訟で債務名義を得て、既に判決確定して、紛争性が終結している
それを断行する場合は、紛争性がないのだから、司法書士だろうがだれだろうが、断交はやってもよい
そもそも記事や本を見る限り、報酬を得る目的すらなくて、大家が無償依頼しているのだから、
弁護士法72条の適用自体が問題とはならない
非弁って、無償行為も?w >>278
おれがツイ弁を見て驚くのは、彼らが「モテ・非モテ」の話が好きなこと。
30過ぎ40過ぎの男が、10代男子のようにモテとか非モテとか話してる…。
司法書士のみならず、30過ぎ40過ぎのサラリーマンも、そんな話しないだろう
から、彼らは、自意識の有りようが根本から違うと感じる。 >>283
弁護士法72条の適用範囲外ですよ、おじさん。 >>283
正しいちゅわw
正しいねーw
正しいでちゅw
おちおち、正しいちゅねー、大丈夫でちゅよー
行政書士に登記開放して欲しいだちゅねー、まだでちゅかー? >>283
業として行っても報酬を得る目的なけりゃ非弁にならないし、そもそも断行するのは業者だから。 最低レベルの弁護士か受験生か知らんが、司法書士が司法書士法の範囲外のことを報酬目的で業として行うと弁護士法違反だというアホ
じゃあ司法書士が税務申告を代理したら税理士法違反じゃなくて弁護士法違反なのか?
医療行為を行ったら医師法違反じゃなく弁護士法違反か?
司法書士法の範囲外のことをしても弁護士法に抵触する行為でなければ弁護士法違反じゃないだろう
少しは頭使えよ >>285
それは机上の空論で、
実際の断行の現場は修羅場になることが多く、
明け渡しを猶予してくれだなんだと懇願され、断行したら自殺するなどと言われることもあり、
執行官を通じた交渉になることがほとんど。
断行の現場はまさに紛争そのものだよ。 つうか断行の代理人てなんか法律事務すんの?立ち会ってるだけだろ? 行政書士も税理士も報酬を得て業として成年後見人になっているが、弁護士法違反で捕まったやついるか?
行政書士法、税理士法の範囲外のことでも、弁護士法に抵触することはないからね >>291
いや別にそんな交渉持ちかけられてもそんな代理権ないでええやん たとえば、世の中には報酬を得る目的で当事者間で売買契約書を締結することだってある
企業間でも個人間でもね
これは一般人だから、司法書士法とか関係なく、モロに弁護士法72条違反になるとID:HjWy87gsは言ってるんでしょ?w
なんでもかんでも弁護士法72条違反になると思ってるなら、世の中非弁行為だらけになるわけだが?
そもそも無償の断行を司法書士がやること自体が非弁行為ということ自体が的外れだが、
世の中の取引行為や慣習行為をすべて非弁行為だと思ってるのはやべーわ >>291
まるで見てきたような発言!
しかし法律上の紛争には当たらないのであったw >>291
実際の断行の現場が修羅場???
ぜってー断行やったことないだろ、お前w 基本、大家と行けばいいよ。大家が来ないような話は、受けないほうが無難。 >>291
それ以上、恥さらすのやめた方がいいよ
Id 変えないのは褒めてあげるけど >>291
自殺をほのめかすメンヘラへの対応は、弁護士の独占業務ってことだw
馬鹿はおもしれぇーw >>291
執行官と一緒の建物明渡事件断行で修羅場になるってどういうことさ?
税金Gメンのテレビ番組と勘違いしてます? >>296
いや、法的紛議だよ。
執行官は「断行の日を延期していいですか?」とか債権者に聞いてくるからね。
債務者が高齢者だったりすると、執行官任せにしたら執行不能だと言われかねない。
そこで、執行官と交渉して、福祉の人を手配させたりすることもある。 毎日ツイッターを貼り付けて、>>126の垢を恥さらしにして、
毎日和歌山訴訟の非弁を言い続けて、今は断行が非弁だ!と必死になってる偽弁護士w
いつもの無資格税ベテと同じレベルだなw >>301
だからわざわざ司法書士法3条1項6号は、強制執行を明文で除外している。明文ではっきりと。 >>304
あのー、断行代理人は立ち会ってるだけなんですけど?
債権者は一緒にいる大家なんだから、法的紛議があっても当事者の話でしょうに。
当事者間でも弁護士法72条違反って言い張ってて、滑稽すぎる。
断行、やったことないよね。 このバカ、行政書士みたいだけど、もしかしたら本当に弁護士なのかも
弁護士のレベル低下が社会問題になってるのが腑に落ちる
自分の職業訊かれると黙秘権行使だし(笑! 司法書士法3条1項6号
簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起
(自ら代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除
く。)、再審及び強制執行に関する事項(ホに掲げる手続を除く。)については、
代理することができない。
はっきりと「代理することができない。」と書いてある。 >>309
強制執行の代理人になることができないことと、執行官による断行の代理人を同じだと思ってるの!?
ちょっと、やっぱり何も知らなかった>>126レベルですわ、これw >>309
お前、恥の上塗りもいい加減にしてもらいたいw
腹痛いわ!
ねえ、キミの職業を教えて(笑笑 >>311
認定司法書士が強制執行の代理人になることができないことと、
執行官による断行において、認定司法書士が代理人になることが同じ次元だと思ってるの!? >>312
はあ?断行は強制執行の一部だが。なに言ってるの? 民事執行法 第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
断行は強制執行の一部。こんなことも知らないの? >>315
強制執行は執行裁判所の手続なんですがw >>315
そこは餅は餅屋って言えやw
本家の弁護士は、あとで気づいて餅は餅屋って唱えてるぞw
恥かきたくないなら、ほら、餅は餅屋だよーんw >>315
おいアホ(笑)
職業言えないみたいですし、降参したら?
314を読んで 司法書士はどこまで頭が悪くて身の程知らずなんだろう。 >>320
だから執行裁判所の強制執行手続を認定司法書士は代理人になることができないんでしょ?
執行官の断行において、認定司法書士が代理人になることが同じ次元だと思ってるわけ? つうか断行の代理人は法律事務所の事務員だけ来る時もあるし弁護士の独占業務とか言い出したら実務否定だぞ。
それに委任状見れば法律事務の委任してるかどうか分かるけど、本当に立会いだけの委任だから非弁になりようがない。 >>320
キミはもっと頭悪いみたいだけど、何やってるの仕事? >>321
なに言ってるの?執行官による断行は強制執行の一部なんだよ。
条文読めないの?馬鹿なの?
民事執行法 第168条(不動産の引渡し等の強制執行)
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。 >>316
断行の代理の委任状の委任事項読み上げてみ? まーた条文挙げるしかできない税バカか
ローカスも法律家以外が条文指摘しても害しかないって言ってるだろ >>324
じゃあ何で断行に弁護士が来なくて法律事務所職員しか立ち会わないケースが多いのかな?
弁護士は法律を守らない社会の害悪ということ? >>320のセリフで投了したとみた。
生き恥晒して、今夜は眠れんだろうなw >>324
断行をするのが執行官なんですけど?
断行の立会人が代理人なんですけど?
代理人は断行の立会人であって、断交を執行した執行官から明渡しを受けるのが代理人なんですけど?
代理人資格は弁護士に限られていない、執行官による断行なんだから。
なぜ断行の代理人を認定司法書士が代理することが、
強制執行代理人になることができないとする司法書士法3条1項6号但書と抵触するワケ?
>>309 はい、弁護士を夢見る生徒か最底辺弁護士は降参しました! >>324
民事執行法 第13条1項本文
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
執行官による断行は、執行裁判所でする手続ではない。
認定司法書士であろうが司法書士であろうが、誰が代理人になってもよい。
つまり、代理人資格は弁護士に限られない。
なぜこれが、>>309の強制執行代理人になることができないとする司法書士法3条1項6号但書と抵触するのだ??
執行裁判所の手続における強制執行代理人の話とは次元が違うわけだが? >>327
代理人は弁護士で、事務員は弁護士の機関という位置づけだろ。強制執行申立書の代理人は弁護士だからな。
民事執行法 第168条3項
第一項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
やはり断行は強制執行そのもの。司法書士は代理できません。 >>333
職業いってみ?
まずはそこから。
言えないでしょ? >>333
>代理人は弁護士で、事務員は弁護士の機関という位置づけだろ。強制執行申立書の代理人は弁護士だからな。
は???
弁護士事務所による断行代理人の書類は、事務員自身が代理人になってるけど???
弁護士は1人も出てこないけど。
断行は執行裁判所の強制執行ではなく、執行官によるものなので、誰でも代理することができますが??? >>335
まず弁護士事務所という言い方自体、素人丸出しw
強制執行申立書の代理人は必ず弁護士だよ。
事務員自身が代理人になるはずないだろ。
民事執行法上はなれるかもしれないが、そんなことしたら非弁丸出しになる。 >>336
職業言えないの?
怖くないよ。お仕事何してるの? 民事執行法 第百六十八条
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 第一項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
4 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
はい、全部「強制執行」と書いてありますね。
そして、司法書士は強制執行の代理はできません。 >>336
不動産明渡執行申立書は弁護士名義。
委任状は代理人の事務員名義。
当たり前のことなんですが。
なぜ、誰でも代理人になることができる不動産明渡執行の代理人が、非弁になるわけ???
事務員全員非弁行為か? >>338
民事執行法 第13条1項本文
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
執行官による断行は、執行裁判所でする手続ではない。
認定司法書士であろうが司法書士であろうが、誰が代理人になってもよい。
つまり、代理人資格は弁護士に限られない。
なぜこれが、>>309の強制執行代理人になることができないとする司法書士法3条1項6号但書と抵触するのだ??
執行裁判所の手続における強制執行代理人の話とは次元が違うわけだが? >>339
事務員は弁護士の機関(手足)として動いているだけで、代理人は弁護士だよ。 >>341
本当に弁護士なら、執行の事件記録で委任状を見てみな? >>340
>>338を読め。どの条文にも断行は「強制執行」と書いてあるだろ。 職業言えない不審者は無視でいいでしょw
寝よっと。 >>343
断行が執行裁判所によるとどこに書いてあるの?? >>345
執行裁判所によるかどうかなんか全く関係ない。
断行は「強制執行」>>338
そして司法書士は強制執行の代理はできません。 >>346
民事執行法 第13条1項本文
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
執行官による断行は、執行裁判所でする手続ではない。
認定司法書士であろうが司法書士であろうが、誰が代理人になってもよい。
つまり、代理人資格は弁護士に限られない。
なぜこれが、>>309の強制執行代理人になることができないとする司法書士法3条1項6号但書と抵触するのだ??
執行裁判所の手続における強制執行代理人の話とは次元が違うわけだが? >>341
正解は…、法律事務職員が復代理の委任状持っていく、でした。
弁護士の世界では事務員に任せられる仕事のひとつとして知られているので、
もし弁護士なら、もう少し良い事務所で修業しておけばよかったね。 断行は強制執行だ!
執行裁判所でする手続だ!
代理人資格は弁護士に限られるから、司法書士は強制執行の代理はできません!!
断行は執行裁判所じゃなくて、執行官の手続なので、誰が代理人になってもいいですよ。
民事執行法13条1項本文の執行裁判所の許可すら不要です。
>>126のツイ弁も断行の代理人が誰でもなれることを知らなくて、他の弁護士に突っ込まれて、
初めて知りました・・・とゲロってたけど。
同じレベルだとしたら、二度と弁護士騙って欲しくないですね。
条文すら読めないのに、非弁連呼は見苦しい。 断行が強制執行であることは条文上明らかなんだが。
たしかに一般人でも代理人になれるかもしれないが、
しかし、それを報酬を得る目的で業としてやれば弁護士法72条違反となる。
司法書士は、明文で、強制執行の代理が禁止されている。
これが弁護士法72条を受けてのものであることは明らか。
民事執行法 第百六十八条
不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
3 第一項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
4 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。 >>350
東京地裁の断行のHP文章を見て。
執行裁判所の手続を一般人が許可代理人としてやれば、弁護士法72条違反の可能性が出てくる。
が、執行官による断行の手続は、弁護士法72条違反にはなりません。
断行は執行裁判所による手続ではない。
断行が執行官による手続であることは条文上明らかなんだが。
報酬を得る目的があろうとなかろうと、だれが代理人としてやってもいいことだ。
報酬を得る目的で業としてやって弁護士法72条違反になるのは、断行前の不動産明渡申立手続の話。
司法書士は、申立手続も書類作成業務として行うことができるので、非弁になりようがない。 >>350
弁護士法が禁止してるのは法律事務だけだからなぁ
事務員の持ってる委任状になんか法律事務書いてあった? >>341
これはワロタ
事務員が弁護士の機関として法廷に立てる日も近いな >>351
そのホームページのソースを示せよ。
断行は強制執行そのもの(民事執行法168条)。
司法書士は強制執行の代理はできません(司法書士法3条1項6号に明文あり)。
執行裁判所が云々とか関係ない。 >>354
東京地裁
http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/hikiwatasimeireimousitate_hudousan/index.html
(重要)
執行裁判所で行う手続(代金納付以降の手続を含みます。)については,
事案に精通する買受人の業務担当者や親族等が執行裁判所の許可を受けて代理人となることができます(許可代理人・民執法13条)。
しかしながら,従業員でない者が書類作成事務を行った場合,事案によっては裁判所の許可を受けずに,
代理人として不動産引渡命令の申立てをしたと評価され,弁護士法72条及び民執法13条に反する違法な申立てとして却下されることがあります。
→執行裁判所で行う手続の話に限定。断行は執行官が行う手続なので、執行裁判所の許可は不要(民執法13条)
大阪地裁
http://www.courts.go.jp/osaka/saiban/shikkoukanshitsu/shikkou_syorui/index.html
6. 委任状(代理人によって申立てをする場合には,代理権を証する書面(委任状)を提出する必要があります。
代理人の資格に制限はありませんので,弁護士以外の者も代理人となることができます。
ただし,弁護士以外の者については,弁護士法72条,司法書士法3条1項6号に抵触していないかが問題となることがあります。
→認定司法書士は、司法書士法3条1項6号に抵触しない。 >>355
>弁護士以外の者については,弁護士法72条,司法書士法3条1項6号に抵触していないかが問題となることがあります。
はっきり書いてあるじゃないか。
司法書士は強制執行の代理ができないことを(弁護士法72条,司法書士法3条1項6号)。 >>356
>ただし,弁護士以外の者については,弁護士法72条,司法書士法3条1項6号に抵触していないかが問題となることがあります。
一般人が、断行の前段階における申立てまでを代理人として関与した場合の話。
東京地裁のほうを見てと言ってるでしょ。
認定司法書士は、債務名義取得まで簡裁における建物明渡訴訟を140万円以下なら代理人になることができる。
認定司法書士・司法書士は、債務名義取得後の不動産引渡執行申立書の作成ができる。
認定司法書士・司法書士は、執行官による断行の代理人となることができる。 >>357
>認定司法書士・司法書士は、執行官による断行の代理人となることができる。
これは誤り。司法書士は強制執行の代理をすることはできない(司法書士法3条1項6号)。
断行は強制執行そのものであるから(民事執行法168条)、司法書士が断行の代理人をすることはできない。 >>358
で、民事執行法13条1項本文に戻るんだけど。
民事執行法 第13条1項本文
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
執行官による断行は、執行裁判所でする手続ではない。
認定司法書士であろうが司法書士であろうが、誰が代理人になってもよい。
つまり、代理人資格は弁護士に限られない。
なぜこれが、>>309の強制執行代理人になることができないとする司法書士法3条1項6号但書と抵触するのだ??
執行裁判所の手続における強制執行代理人の話とは次元が違うわけだが? >>359
それはおまえがそう思いたいだけであつて、
断行は強制執行そのものであり、司法書士は強制執行の代理は禁止されている。
これがすべて。 >>360
で、最初に戻ると、>>126の記事に出てくる認定司法書士は、大家に同行して無料で断行の付添をしているだけで。
代理人としてもやっていないのに、なぜ司法書士は強制執行の代理が禁止されているとして、弁護士法72条違反のことを言うワケ??
無償の同席・付添も非弁行為なの??
弁護士事務所の事務員は代理人として委任状貰ったうえでやっているのに、非弁行為にならないのはどういうことかな? 今日は月末大安だから、いろいろと立ち会いの準備でまだ事務所にいたけど、
もう午前3時だから一度自宅に帰って仮眠するよ。
1人事務所とはいえ、準備間に合わないほど上半期最後の大安は仕事多いから。
本物の弁護士がこのレベルなら、法科大学院制度で本当に崩壊しちゃったんだな。
ツイ弁でもひどいレベルの弁護士が非弁非弁と連呼していたわけだ。
>>126を見てると、本当に悲しいね。 >>360
本物の弁護士だとしたら、キミ終わってるね
条文の解釈もできないなんて
法律の勉強やり直しなさい >>362
6月末は第1四半期末な
9月末が上半期末だ >>364
悔しいのはわかるけど、
3月決算の法人の話するなよ 反論出来なくなると「お前がそう思いたいだけ」w
餅は餅屋といい、ロー弁はこのレベルw 執行官室の事務員によると、一般人は明渡し立会いの代理人になれるけど
司法書士さんはダメなんです〜 とか言ってるから
非弁非弁うるさい弁護士会に気を遣って、わけ分からなくなってるんじゃないか? >>369
そうそう、執行は書類作成業務なんだから実質代理人と見られるような行動は避けた方がいい。 よくわからんけど、まったくの素人がやるのと、周辺業務を飯のタネにしている人が
やるのは違うんじゃないの?
親戚の事案とかなら詳しいから無料でやってあげるよ。というのはわからないでも
ないが、赤の他人なら、無料でやってあげる動機がわからないなぁ。
芸人が反社の忘年会で当初「無償」を主張していたが、一様に「無償?」って
言われていた。似たような感じじゃない? 上の議論見てて思ったけど、書類作成業務は本当に慎重にやった方がいいよ
相手方に弁護士がつかないケースが多いから、実質代理人的に動きたい司法書士と本人相手が面倒な裁判所の利害が一致してやりすぎになる時がある >>371
>ないが、赤の他人なら、無料でやってあげる動機がわからないなぁ。
そう?司法書士業界は無料相談とか当たり前だしそんなカネカネって感じじゃないけどね。書類だけ作ってハイおしまいじゃなくて裁判所に行くこと自体が不安な依頼者に同行する近所だし無料でやるよ。なんつっても国民の権利擁護が使命だからね。 で、弁護士になりたいヒッキーは深夜まで屁理屈こいて議論に負けて、今はフテ寝かw 「強制執行の代理はできない」と大好きな司法書士法3条1項6号にはっきり書いてあるからね。
残念だけれども。 >>373
おたくは一見さんが無料で同行してくれと言ったら同行してくれるの?
だったら良いと思うけど、案件受けてその流れで無料でやったものはアウトって判例あるのは知ってるよね。
士業団体がどうして無料相談やってるのかもわかっていないようだから、あんた士業者じゃないよな? >>366
>>364の感覚に違和感わないわ。銀行や大手不動産の仕事してたらな >>377
んん?おれは法テラス利用でも同行するし、本当にサービスだから。 >>378
362は個人事業者である自分のことを言ってるんだから上半期は6月で終わる
364はコンビニの店員だからね >>369
現実的には、現場に来る気がないほど、当事者意識が低い大家なら、
最初から弁護士誘導がいいね。 非弁の権威の深澤先生が大量不当懲戒請求という訴額は140万円以下でも難しい論点のある訴訟について弁護士・認定司法書士の助力を得ることが重要とツイートしてて驚いた。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています