司法書士の本職・補助者が語るスレ【135】
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>>849
弁士って選挙演説する人のことだろ?
煽りの意味がわからんわ。 >>851
その人、なんでもいいから相手してもらってレスしたいだけだから。 相談スレのぞいたのですが誰もいなそうなので教えてください。
登記事項要約書を見てるのですが、
表題部
○○番○ 田 400
300 ○年○月○日一部地目変更 B○○番○、△△番△に分筆[○年○月○日]
宅地 500 100 A年月日不詳地目変更 B錯誤 国土調査による成果[○年○月○日]
権利部所有権 略
(○○番までの)行政区画変更前の住所を使ってて、宅地の正確な住所がわからないのですが、
これは田から宅地まで、すべて同じ住所で、宅地の住所は○○番○でいいんですよね?
この住所を地図とかに載せたり、世間に認知させるにはどのような手続きをすればいいですか? >>854
ありがとうございます。地図会社に頼めばいいんですね。
>>854は地目が田じゃなくて宅地だから錯誤ってなってんですかね?
道路から少し入ったとこに住居があるのですが、
家建て直した時、道路に面してた地目が田になってた部分をコンクリートで埋めて、
道路と住居への接続道路にした感じみたいなので。 すまん!ゼンリンは冗談だ!
質問の意図がよくわかりませんが、そもそも表題部の見方がわかってないようです。
表題部の原因及びその日付はそれぞれ
@地番
A地目
B地積
に対応しているので、Bの錯誤は、国調の結果、地積に錯誤があったってことです。
所在の変更は行政区画の変更(町村合併、分区や区画整理など)によるものは法務局が勝手にやってくれます。
あと、法務局の地番と住所(住居表示)は違うので、登記記録に現在の住所を反映させたければ、甲区(権利部)の所有権登記名義人住所変更登記をしてください。 司法書士への質問って、法務局に聞けば即答みたいなもんばっかだな 昔なんだろうけど、田をコンクリ埋めたのは無断転用? レスいただきありがとうございます。
>>857
地図表記に関するお問い合わせとかあるので、それでもいけそうな感じはしますけどね。
ただ、正確なのかわからないので、ゼンリンのほうで調べてくれ状態になっちゃうので、
さすがにそれは…とも思いました。
>法務局の地番と住所(住居表示)は違う
ということは書かれている、○○番△の△は違う可能性もあるんですね。
田舎で集落もそんな多くないので、○○番の□□ □□さん(同じ名字が多いので名前まで)で通用するんでしょうけど、
枝番をつけた専用住所がほしいところです。
>>859
敷地内に畑や庭はありますが、田んぼは見当たりません。面影も全くないです。
50年以上昔のことで、もう事情を知ってる人があまりいないのですが、
コンクリで埋めて道路にした部分が田だったらしいので、田ってのはそこじゃないかという話です。
その田はもともと隣人の土地だったらしく、隣人の登記になってる可能性もあり、
そのへんは隣人と協力して調べないとよくわかりません。
なんでも隣人がおこした火事がうつって、全焼して建て直したらしいです。 >>860
ちょっと質問の趣旨がわからないので、思ってたのと違う答えなら失礼。
「住所」には、地番をそのまま使っているところと、「住居表示」を使っている地域が
あります。地番は土地の登記簿に書いてある地番そのままですが、住居表示は、
「○番○号」と表示されているアレのことで、地番とはまったく異なります。
田舎だと住居表示を実施してないところが多いかもしれませんが、一応役場の
住居表示の係に電話して、その地域は住居表示実施地域か、実施しているとする
と、当該地番は何番何号になるか聞くべきかと。
あと、地目変更は原則申請しないとならないので、現況が宅地でも登記地目が農地
というのはよくあります。 ちなみに住所とは人の生活の本拠を指しますが、大雑把に言うと、住所は
建物(個人の住宅や事業所など)の所在の表現方法なので、建物につけら
れるものという理解でよいと思います。従って、土地の所在を表すのは所在
地番のみで、建物の場合は、所在地番のほかに住居表示というものがある
場合があり、日常生活では住居表示がある場合は、住居表示を用いるのが
一般的と言えると思います。 >>866
じゃ、お前はクソ税かクソ弁のどっちなんだ? 退職代行の話が出てたけど
140万以下の未払い賃金や残業代に関する相談や訴訟行為は出来るよね? 残業代請求なんてやったら、自分とこの職員から請求されるぞw
士業なんて労基法何それ?ばっかだろ。
弁護士だって事務員は月25万固定とか言ってんのばっかだし。人雇えないやつがやる仕事。 労働審判について聞かれたら即相談を終了しなきゃいけない司法書士ww 司法書士が相続対策やったら、財産140万以下じゃないと非弁? GWはひたすら掃除、掃除で終了.....
事務所が汚いと横領するし、自宅が汚いと孤独死するそうでーす 退職代行って退職願の届出や退職の意思を代わりにやるものだったな
そんなもの、甘ったれていないで人に頼まずに自分でやれよ
民間会社がやり始めて、仕事のない弁護士が参入し始めているみたいだが、退職代行してる民間会社の社員が他の退職代行を利用しているという支離滅裂な状態になってる
そんな仕事がはやるとは思わないし、もし、流行りだしたら、カスがカスを食い、そして、食ったカスがまたもや食われるというカスの業界を創出するだけだな
カスみたいな弁護士や同職がやるとしか思えない 最近のゆとりのゆとり具合は斜め上行ってるな
会社も自分で辞められないのか >>879
退職代行なんて使ってきたら、最後の給与は払わない。
正確には、払わないのは違法だから、現金で払うので、支給日に取りに来いと内容証明を打つ。
給与は支給日に本人に全額現金で払わなければならない。という大原則がある。
これ、代理人に渡しても違法。本来は振込も違法。
労基法を厳格に解釈しているだけだし払う意思表示はしているから、何ら問題ない。
取りに来たら、全社員の白い眼の中、数えさせればいい。
社長が嫌味言ったらパワハラだが、社員が数発嫌味を言っても違法ではない。
あと、弁護士の同席を拒否することは可能。ズルズル2年経てば時効だ。 ニュステで、やってたな。gw明け100件とか。
金髪の兄ちゃんが、会社にテルして退職の件でお話が〜と。 >>883
そんなの「嫌がらせで給料払ってくれないんです」と労基にたれ込んで,
ゼイムショに「あの会社はこう言う裏帳簿があります」とかたれ込んで,
おもむろに未払い賃金請求訴訟起こして,判決確定したらメインバンク
の預金を差し押さえて,はい詰み(笑)。
あと,免許商売なら,監督官庁にたれ込むのもお忘れなく(笑)。
信じるか信じないかはあなた次第(笑)。 ちなみに,給料は取り立て債務ではなく,持参債務。
つまり,会社側が労働者に持って行って受領拒否に
あわないと,債務不履行になると思われ。 >>888
退職したら給料持っていかなきゃならんとか、法律の前に常識考えろよw 中途半端な知識の素人が一番面倒だが、弁護士から見たら司法書士もそんな一員なんだろうな 今どき振込じゃなく現金で給料を払う会社があるか?
振込の合意があれば会社は退職者の口座に振り込む義務があるだろ
とつまらないレスしてみる >>889
日本の法律が嫌なら本国に帰ることをお勧めしますよ >>890
なるほど司法書士から見た税理士みたいなもんか。 令和になっても過払のCM垂れ流す弁護士や司法書士の事務所って、退職代行やり始める輩よりもバカだな
これは通説だろ? CMやるくらいの仕事はあるんだろうね。
少なくとも896よりは儲かってるよw 民法では、金銭の支払いについては、支払う側(会社)が支払いを受ける相手
(労働者)のところまで持っていかなければならない(持参債務)というのが
原則です(民法484条後段)。
ただ、昭和38年の判決(東京高裁昭和38年1月24日決定)では、
「給与債権は、従業員が営業所において労務に従事し、その代価として給料を
請求するものであるから、暗黙の合意がなされたと認められる別段の事情
又は合意のない限り」「支払場所は双方に好都合である使用者の営業所である」
と判断されています。
また司法書士って適当なこと言ってんだな バカ税の次はバカ弁か
なんか、ものすごい勢いでバカ弁が群がってきた
誰か駆逐してやれよ >>899
よく見つけてきたね(笑)。
ブラック企業が横行する中で,その判例が維持できる場合と,
できない場合があることぐらいわからないのか(笑)? つまり,「本件は両者の信頼関係は破綻し,営業所での支払は明らかに労働者に不利益で
あるという特段の事情があるので,原則通り」という法律論を主張して,会社側に債務不履
行(賃金未払い)があるという主張をして争うと言うこと(笑)。
認められるかどうかは時の運だけど(笑)。 ただ,賃金は労働者の生活の基礎となるものであり,労働基準法の
賃金規制も当然労働者の保護を目的としていること,実際労基署も
賃金未払いは結構厳しいことに鑑みると,信頼関係が破綻している
労働者の賃金支払場所は原則通り,または,両者の合意により振り
込みによるべきと解される場合が少なくない気がするので,勝てそう
な気がする〜(天津木村風(笑))。 あ,ちょっとググったら,俺と同じ考え方の判例があった(笑)。
大阪高決平10.4.30
東京高裁昭和60年3月20日
原典には当たってないけど,常識的な判断だ(笑)。 >>901
いろんな説がある→司法書士の出る幕ではない
以上 >>904
酔いどれ先生、俺の給料取り返してください。
報酬は成功報酬3割でいいですか?
給料30万です。よろしくm(__)m >>907
すみません。うちの裁判事務は,不動産屋に頼まれた案件だけなので。
>>899はネット上でまことしやかに囁かれている「通説」の根拠らしい。
そっちの原典にも当たってないけど。
つ〜か,検索したら,50年前の判例がそのまま妥当する場合だけでは
ないこともわかるのだが(笑)。 だから、なんで現金払いを基準で考えるんだよ
下痢便も酔いどれもいい加減だな
賃金の支払を振込とする合意がされているのが普通だろ >>909
いや,前提が「取りに来たら払ってやると言われた」という事案についての
議論だから(笑)。で,ネット上では東京高裁昭和38年1月24日決定を
根拠に「それが正解」と言われているらしい。
仰せの通り,労働契約上振り込みの合意があれば,それによらなければ
ダメだが,ブラック企業で契約書類や就業規則があることもないだろうか
ら,「黙示の合意」ないし>>902-903のような話が出てくる次第です。 >>909
それは労働者側に立ったあんたの見解な。
通貨払いの原則。本人払いの原則。厳密に解せば、通貨とは現金で、本人とは手渡し。
振込の合意は、就業規則によって担保される。退職した人間に就業規則で担保された合意が通用すんのか?
退職代行会社を通して退職意思を表示する人間との間に原則を無視した合意による振込は通用すんのか?
って弁護士先生に突っ込まれて泣くだけじゃねえの? >>911
ざっくりだが,労働基準法24条1項の諸原則の趣旨は,労働者に賃金の
全額を確実に受領させ,労働者の経済生活を脅かすことのないようにし
てその保護を図ろうとするものだとすると,形式的にそれを守っていると
見せかけて,労働者の生活を脅かす運用が許されるべきではないことが
容易にわかる(少なくともロー弁なら(笑))。
そう考えるのは裁判官も一緒なので,「ネットの通説」と異なる結論を導く
判例もある。判例はそれが妥当する射程というものがあるのだよ(笑)。
それに,そもそも,条文解釈は趣旨が大切(笑)。 過払いなんかとっくに時効消滅してるだろうけど
お金がもどってくるというCM打てばけっこう来所するからな。
ほんで時効だから任意整理か破産しましょかの流れだな。 >>912
代理権も無いのにグダグダ自説を述べても、どうせ裁判になったら信託みたいにあっさり否定されるだけだから無駄だよ ローには、なってはならない層がいる
岡jもツウィッてた もし912が答弁書で912を書いてきたとして、「〜だとすると」って、何勝手に前提作ってんの?となり、
会社は取りにくれば払うと言っていて、東京から沖縄まで取りに来いと言ってるわけてはないのに、
どうして経済生活を脅かすという論理に飛躍するのか?と笑止千万、一笑に付されて負けだね。 東京から沖縄まで行くわけじゃない〜
前提作ってるw >>917
事実は前提作ったとは言わないだろ。
まさか、俺は最初から、沖縄の会社と東京に帰った元職員って前提で話していたとか? >>913
ちょい前まで法寺にかいむで関わってたけど、債務整理自体は未だにいくらでもあったわ
ヤミ金もびっくりするくらい未だに健在w
先々月の破産者マップもショックだったな。事務所の近辺にいくらでもこの2,3年の破産者
いる...あと離婚から発生する各種事件って債務整理と同じくらい量あるんだよね。弁護士紹介
してくれる知人いないような人はかなりああいう事務所に行くんだろうな >>919
酔いどれ、論破されたら短レスで煽りって、通常運転だな 今度は弁護士にフルボッコされて、司法書士は税法も労基法もわからないってことがわかったな 酔いどれの痛いところは、下手に民法かじってるから、常に民法の頭から抜けれなくて、
労基法や税法が民法を土台にしているからと、それらを全部民法に持っていってしまうところ。
確かに民法を土台にしてはいるが、それは法律構成がそうなっているわけで、
解釈は各法律の意図するところで違っているっていうのがわかっていない。
登記脳の民法バカという、典型的なスペックではあるんだけど、所詮択一脳なんだよな。 民法にもっていってるって言い訳(笑)。平成の判例があるのに
昭和の判例で対抗(笑)。ま,いいや。面白いから,言い訳を聞
こう(笑)。
ただ,これでもちょっと小忙しいので,しばらく来れないかも。
何回も言うが,もともと法律論は,絶対的正解があるわけではな
く,紛争をうまく解決する手段。特定の判例を絶対のような言い
方をする段階で法律の素人。 事案に応じた解決をするのが法律家。
俺は代書屋だから,その任は荷が重いが,
君の知っている判例で全事案が解決され
ると思ったら,それは大間違いだ。 法律を使ったヤクザな弁護士がわいてきたな
法律を駆使してヤクザまがいなことをで商売をする >>924>>925
お前はもうレスするなよ。
お前がレスするたびに司法書士がバカにされるっていい加減気づけ。
いつもみたいに「効いてる効いてる」みたいなのでいいから。 >>925
司法書士は法律家ではない
法律判断やアドバイスは一切できないからね
>>926
かつては弁護士と893は競争関係にあった
弁護士に依頼すると5年も10年もかかって結局債権回収など微々たるものでそれも徹夜で準備書面書いた弁護士報酬で消えてしまうが893に依頼すると名刺を出して机をバンと叩くと債務者はたちどころに全額を支払ったそうだ
手数料5割だけど確実に債権回収できた
ところで今は経済893って言うのかな法律知識は並大抵のものではなくてベテラン弁護士も手こずる相手だそうだ
食うに困った若手弁護士がとても太刀打ちできる相手だとは思えないが >>911
お前、常連の下痢便?
そのレス、とても弁護士とは思えないぞ、大丈夫かよ?
税理士並みじゃん(笑) 税理士もどきが弁護士もどきになる。
もうこのスレはカオスよw
恐ろしいほどの劣等感だw >>928〜932まで酔いどれね。
本人バレてないつもりみたいだけどw ここって、司法書士のスレなのに登記や後見の話は無く、弁護士がどうたら税理士がどうたらばかりだな >>935
それだけこのスレにくそ税(劣等な税理士であって、害虫みたいな存在)とくそ弁(劣等な弁護士であって、害虫みたいな存在)が集まってきているってこと >>938
そして、そいつらにいいように遊ばれてるのがお前w 司法書士は完全に追い詰められてるみたいだ
(1)不動産登記
銀行や仲介業者は支店や営業所を統廃合して統括支店みたいなところで登記を入札や見積もりにかけて最安値の法人に発注するようになった
(2)商業登記
司法書士代理は15%ぐらいだそうだ
中小零細企業相手の簡単な登記しかできないからね
そこにソフトウェア開発会社が参入してきて法務省も認めたようだ
商業登記代理は司法書士の独占業務だと息巻いてももともと15%だから既得権でもなんでもない
(3)31条業務
ここに進出していくにはかなりの勇気がいる
税務がもろに被るからな
この分野で成功してる人は税理士会計士と二人三脚というか緊密な連携を取っているようだ >>941
なるべく安くかつ信頼できるところに一括発注するためだろうな
過去5年間の登記件数何千件とかを入札条件にして個人事務所を排除したうえで一番安値で札を入れた法人に発注する >>940
それなのになんでお前はそんなに、司法書士のことが気になるんだい?
オワコンなんだから相手しなくていいぞ。
これからは税理士の時代だから税務にいそしめw >>944
どこでもそうじゃないかな
今では個人事務所に発注する仲介業者や銀行は皆無らしい
個人事務所で未だに登記やってるのは昔なじみの地場の不動産屋から細々と依頼を受けるところだけだろね >>948
ワハ
俺は専業だが無知なのか
どこが? レス数が950を超えています。1000を超えると書き込みができなくなります。