いわく、「アメリカでは検察はこのような行為に及べば処罰される。裁判の公平性は保たれるのか?」と。

これに対し、弘中弁護士は「日本にそのような法律はない」と回答しましたが、刑法第194条に特別公務員職権濫用罪の規定があり、今回の事案は
該当するものと思われます。

東京地検の久木元伸・次席検事は、「国際世論の批判については、謙虚に耳を傾けなければならない」と定例会見で述べましたが、こういう
違法捜査をしておいて取材拒否が謙虚なのですか?

今回ばかりは日本の国家の信用問題、すなわち三権分立を蔑ろにするので、関係者の
処罰と、監督責任者の引責辞任を求めます。

あなたがたは「我こそは法なり」と思い上っている。国民を愚弄しないで頂きたい。