開示が確定して相手が発信者を知った日から3年間は損害賠償請求権は有効だから
3年間のうちはいつきてもおかしくないけど
開示訴訟の開示判決から1〜2か月で相手からの動きがあると思われる
なおほとんどないケースだと思うけど刑事告訴の期限は発信者を知った日から半年