>>271
そう来ると思った。浅いね。
公証人は代理人じゃないじゃん。
あと、裁判所は公証人の証人尋問ってあまり前向きじゃないって弁護士が言っていた。今はどうかわからんが。
士業は一民間業者なのでお構い無し。

ま、裁判所も元先輩を呼びつけるのは気が引けるのと、公証役場の社会的信用や役割を考えたら、
あまり公証人案件をひっくり返したくないのだろうな。
その点は、司法書士の意思確認が否定されても即賠償や懲戒にならないのも一緒だから、感謝しないとね(笑)

俺は、本人が申請するなら不問なものを、代理人だと何で必要?って聞いてんの。
答えらんないなら黙っていた方が恥かかないよ(笑笑)

本人からの受任か?っていうなら今に始まったことではない。犯収法の要請なら本人申請だって確認しなきゃ話が合わない。
是非最高裁まで争ってくれ。それでこそ法律に使われてる法務ゴロではなく家ってもんだ(笑笑笑)