探偵は探偵業法の範囲内で尾行を。
弁護士は弁護士法の範囲内で交渉を行っただけで懲戒。

それなら、債権回収で、内容証明でいきなり請求して、金銭を回収したらアウトだな。
まして、そこに法的措置の文言を盛り込むのは、一般人に対する脅迫だ。
品位を保つには、まず、受任通知を送付し「これから当職が具体的請求をいたしますので、
貴殿も代理人をたてるならどうぞ」という書面をだして予告する必要がある。

次も、いきなり内容証明は品位を欠くな。内容証明は一般の人は、最後通告だと
考えるものだ。まずは、期限を定めて、普通郵便で送付だ。
まちがっても、この段階で「法的措置」の文言を入れてはいけない。最初の請求で
裁判だのなんだのいうのは脅迫だし、品位を欠く。

それでも相手から無反応なら、はじめて法的措置をちらつかせた内容証明を送付しても
いいだろう。相手から反応があったなら、法的措置をちらつかせるのはまだだめだ。
品位を欠くので、3〜4回は誠実な交渉を続けてからはじめて、法的措置をとるという
内容証明郵便が許される。

岡山の弁護士は、今後、この手順に従うように。