今回の懲戒請求は競合的不法行為になるのかな?

自分の考えでは、多数の懲戒手続が併合されて1つの綱紀手続として処理されたならば、
1つの競合的不法行為しか成立しないんじゃないかと思う。

だとして、競合的不法行為者達を訴えるにあたり、被害者には彼らを個別に訴える自由がある。
(もちろん「連帯して支払え」で共同不法行為で訴えれば楽なのだけれど。)

だから、各人に対して50万なり100万の請求を立てることはもちろん可能で、
結果的に、判決認容額の総額が実損額を超過することも許されるのではないか。

もちろん、「実回収額」が実損額を超過した場合は、不当利得の問題が出てくる。
しかし、少なくとも債務名義取得の段階で、被告側から、原告の請求額が過大だ
という主張は成り立ちにくいのではないか?