>>50

これが筋悪なのは別に達人じゃなくても分かるだろ。
故人が本当にパートナーのことを考えていたなら、遺言残せばいいだけなんだし。


因みに記事によると、慰謝料まで支給しているようだけど、その理由が

@ 親族は男性が葬儀で家族席に座ることや火葬への立ち会いを拒否

⇒ 葬儀は喪主が主催するのだから、誰を参加させるかや参列者を何処に座らせるかを喪主が決めるのは当然。  
   埋葬義務(権利?)者については、直接これを定める法令上の根拠はないようで、だからこそ慣習で決めるということなんだろうが、
   その場合はやはり喪主になるだろ。
   同性愛者のパートナーが参加拒否されたら、自分が喪主になって別に葬儀をすればいいだけのことだわな(参列者がいるかは不明だがw)

A 事務所の賃貸契約を解除したり、

⇒ 賃貸借契約が個人名義であったなら、賃借人としての義務も承継するのだから、家賃負担を避けるため契約解除しても文句を言われる筋合いはないだろ。

B パートナー名義の通帳を持ち出したり

⇒ これもパートナーの財産である以上、持ち出すのも解約するのも相続人の自由。
  実質的に(一部は)自分に帰属していたというなら、それを前提とした訴訟を提起すればいいだけのことだわな。