某放送局に「慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないので、
K流ドラマを止めるまで受信料を支払わない」訴訟して、負けても判決文は、
「被告の、慰安婦問題など反日態度を取る国のK流ドラマなど見たくないのでK流ドラマを止めるまで
受信料を支払わない行為は、法律上認められない」との判決文になるのでしょうか?