>>661
法定相続人以外は相続人にならないので原則無効。ただし、遺言の内容を遺贈と解釈する余地はある。

本気でやるなら、最初から遺贈と書くべき。包括遺贈と言って、財産を割合的に遺贈する方法もある。
この場合、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有する(民法990条)。

ただし、その場合でも遺留分を侵害する遺贈が行われたときには、遺留分を有する相続人から遺留分減殺請求を
受ける可能性がある。