>>336
「ただ産休という感じではなく、もともと週に1.2回出る程度のお小遣い稼ぎだったので・・・」
勤め人が出産のために退職したとか休職中だったとかよりは
週何日かのパートもしている主婦っていう方が休業損害は認められやすいと思います。

2については貴方が何を知りたいのか把握しかねますが
ひき逃げですから道交法違反、車を運転して人に怪我させたのだから道交法ではなく
別の法律でもう1つの罪名がつきます。


「すでに切迫早産の診断名がついているので実際に早産になってしまう可能性もあります」
まだ帰宅していないので自保ジャーナル1998号の詳細は不明ですが、
1846号(平成23年5月26日発行)の10番目に掲載されている判例の参考として
事故と早産との因果関係を認めた事例が、
1859号(平成23年12月8日発行)の8番目に掲載されている判例の参考として
事故後の早産との因果関係が争われた事例が、それぞれ数件紹介されているようです。