稀にやさしい法律相談.Part339
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日々の生活などでのトラブルに関する法律的な問題の相談のスレッドです。
法律に詳しい方からの答えが得られるかもしれませんが、答えが正しいとは限りません。
◎◎◎ 注意!!◎◎◎
質問の前にかならず>>2-11 を読んで下さい。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
相談時のルールは>>2-3 質問用テンプレ(利用必須)>>4
FAQは>>5-7 どのスレに相談すればいいかは>>8
参考リンクは>>11 その他の注意は>>12以降
._.._..._..._.
※前スレ
稀にやさしい法律相談.Part338
http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1515665110/ >>723ごめん
やり込めたい相手は医師じゃなくてオーナーなのね
厳しいなー 【名前欄】
次回よりレス番
【何についての質問】
知り合い間の窃盗について
【登場人物整理】
私、犯人、結婚式の参加者
【いつ・何処で】
昨年10月、結婚式の二次会会場
【何をされた・何をした】
友人の結婚式の二次会で財布からお金を取られた
先日たまたま街でその結婚式の参加者と会いその話に、
犯人の不可解な行動のタレコミがあり、その事を犯人に問い詰めると犯行を認めた
【何をしたい】
お金を返して貰った上で警察に突き出したい、半年程経っているが警察に突き出して意味は有りますか?
ちなみに犯人は以前にも他で窃盗をしており執行猶予中です お金を返してもらったら警察動きません
半年程度なら意味はあるが、相手が自白してかつ反省してかつ返金受け取っちゃったなら処罰は期待できない
>ちなみに犯人は以前にも他で窃盗をしており執行猶予中です
あーこれやべーな執行猶予中は実刑確定だし情状も最悪なんだよ
ちょっとこれは警察に直接聞くしかないで話くらいは普通に聞いてくれるから相談してみ 窃盗犯は再犯率が高くてさ
検挙率10%とか低い割には常習化するので結構捕まるんだよね
そういう意味で警察が更生のために刑務所ぶち込む必要があると見るかもしれない
初版なら金返して反省して謝罪してれば通常はしょっ引かれない
執行猶予中じゃやばいぞこれ ちなみに窃盗の公訴時効は7年
犯行時からね
半年なら普通にいける
問題は証拠が残っているかどうかだな
自白だけじゃしょっ引けないが周りの目撃証言+自白ならいける 減刑事由の「自首」は警察が捜査する前に、自分で警察に話ことだから今の時点では自首ではない
あなたが警察に相談する前に被疑者が警察に犯行を離せば自首になり減刑になる
ただ、執行猶予中はまずだめだな・・・つーか執行猶予の刑の方が猶予取り消しになって刑務所行確定になる・・・ >>723
私の親族に警察関係者がおりまして、自分がしたことが刑罰に値するなら迷惑がかかってしまう、と
悩み、罪悪感がありました。
なので、労基に行くと明るみになるだろうか、盾にとるのは目に見えていたので
あえて自首という形をとれば、迷惑も少なくはならないかと考えました。
あわよくば保険診療できなくならないか、とも。
欲張りでした。私だけでなく、他の解雇された方は、もっとoutですし、お子さんがいる方もいらっしゃるので
自身がしたことに対して無責任で悪いこととは思いますが、関わらずにしようと考えました。
ですが、向こうがどうでるかまだわかりませんので、自首も最終手段として、参考にさせていただきます。
ありがとうございました! >>724
私自身はやり込めたいとは思っておらず、ビクビクしていただけです。
が、他の方は悔しさ理不尽さから、仕返しに燃えていて、労基に行く!と行動しようとしていたので、
どうなってしまうのか、と思い相談させていただきました。
私自身は黒にもなり得ないグレーなのだと解釈しました。であれば、他の方は黒になってしまうと思います。
院を開くに当たり、かなり借金をしたとのことでしたので、私が自首して保険診療が出来なくなればダメージはあると思いますが、
付け焼き刃な法知識では所詮は浅知恵で、勝ち目は少なくリスキーなのだなと思いました。
やはり厳しいですよね…
他の方に、下手すると逮捕ものかもしれないことや、今からでは証明しきれないところがあり
勝ち目はなさそうです、と先ほど話をしたら、
意気消沈でB、Cさんは泣いてしまいましたが
前向きに(患者様からすれば悪い事をしていたので、前向きというのも厚かましいというか、あれですが…)次に進むとなりました。
本当にお力添えに感謝しています。
夜分に真剣に答えて頂き、嬉しかったです。
ありがとうございました。
以上で消えます。 連帯保証人など借金などについての質問
人物
父、私の祖父(父の父)、大叔父(祖父の兄)
先程聞いたばかりでまだ緊迫した状況ではないのですが私からすると父方の祖父が祖父兄の連帯保証人になっていた事を知りました。
260万と600万なのですが260万の方は祖父に支払い請求が来て立て替えた分を分割で支払ってくれていたのを途中で払うの辞めて80万円ほど不足しています。
個人再生手続というものをしたようで代理人の弁護士が解任するので当人同士で話し合うようにと紙がきたようです、祖父が直接行ったりしたようですが支払うつもりもないようで可能なら法的にどうにかしたいと父が話しております。
もし80歳越えて働いてるとしても恐らく土方か何かだと思いますので手渡しで給料受け取ってるのかもしれません、口座を探す所から始めないといけないのでかなりお金もかかるのでしょうか?
正直金額の大きい600万の返済状況がどうなっているのかが特に知りたいそうなのですが連帯保証人になって借りた銀行に祖父が行けば返済額など教えていただけるのでしょうか?興信所などで借金調査するのも高いらしいのですが金額が大きく不安です。
平成6年に260万の連帯保証人(ダンプ購入)
平成8年に600万の連帯保証人(ミニシャベル、リフト購入)
平成?年に260万(残り?)の請求がくる
平成21年に260万の立替分を分割で払うと弁護士経由でお知らせ
平成?年に支払いが滞る
平成29年に個人再生で弁護士も解任
父が登記を見てきたそうですが4番抵当まで入っていて平成11年アイフル極度金240万という表記もあり祖父も知らなかったそうです。(これは連帯ではない)
せめて600万が260万借りた後なら返済してる希望もあるのですが、親から連帯保証人になんてなるなとしょっちゅう言われた身でまさかという思いです。
父も最近知った所で私も今日少しだけ話しを聞いただけなのであまり詳しく書けていないし知識もないのですが色々役に立ちそうな事を教えて下さい。抵当権というのは最悪それで借金がチャラになったりしないのでしょうか?
連帯保証人は祖父含めて3人で一人はもう亡くなってるそうです。 借り入れ状況
祖父兄→260,600万、祖父連帯保証人
個人再生手続き→債務を減らして3年間で返済する手続き
個人的には自己破産で良いと思うが、3年で返済できる金額まで債務が免除されるので払えないという心配をする必要はない
連帯保証人も責任を負うが、当人に対して求償権に基づき支払った分を返すよう要求する権利はある
住所や収入の口座などは調べないと裁判できない
生活に必要不可欠な物品は差し押さえられない >抵当権というのは最悪それで借金がチャラになったりしないのでしょうか?
抵当権は担保です
返済が滞ったら抵当に入っているものが強制的に売却され金融機関のものになります
その際不足分は借金として残りますが、通常金融機関は不足になるような抵当のつけ方はしません 個人再生手続きをやるのならば全債権が裁判所の職権で3年以内に返済できる額まで小さくなるので心配はいりません
自己破産でもよさそうな事例ですね
そもそもその債権時効になりそうなところを祖父さんが一部支払ったことで正当な債権になっちゃったのでは?って疑惑はあります
情報として何に抵当がかかっているのかとかいろいろ不足しているものも多いですが、返済できない借金は自己破産、返せるなら返すの二択しかありません
連帯保証人になるものではない、というのは一概には言えませんが、メリットなくお金の借り入れの連帯保証人になるのはそのとおりでしょう
賃貸を借りるとか就業すると言う場合の連帯保証人ならば金額も高額にならず、必要不可欠なので否定はできません なんか個人事業主の破産レベルの相談多いっすね
不景気でしょうか >>735
法学質問スレあたりから流れてきたみたいだけど
最近基地外が住み着いてるからしばらく放置でいいと思うよ
真面目に相談したい人はかわいそうだけどね
>>736
>>83 つーかこれ外野がとやかく言う事件じゃないな
弁護士が過去にいて個人再生手続きしているのならばあとは連帯保証人と借り入れた当人で求償について話し合うしかない
まさに弁護人の言った通り 内容:
【何についての質問】
加害者の親で息子は中学一年生でその当時13歳で未成年です。現在14歳です。
その場では捕まっておらず、
家に刑事さんが来て内容を知りました。私は、息子がそのようなことをしたとは
刑事さんが来るまで知りませんでした。
学校が終わったら話が聞きたいので息子を連れてきてくださいと言われ警察署に行き
指導を受けました。未成年なので事件扱いにはなってません。でその話での呼び出しはもう終わりました。
被害者の方に電話で謝罪してくださいと刑事さんから、
電話番号を受け取りました。誠意を持って謝りましたが
慰謝料を請求されています。誠意は伝わったとショートメッセージ届いてましたが、
慰謝料を払ってくださいというような内容のとショートメッセージも届いています。
やってしまったことに対して誠意を持って謝罪しますが、
慰謝料を分割でもいいので支払ってくださいとメッセージが来ております。
事件にはなっておりません。この場合、事件扱いではないですが、
弁護士さんに相談しにいき対応すべきかとは思いますが、
分割でもいいので100万円支払ってくださいとのことです。。
どのように対応すべきでしょうか?
【登場人物整理】
加害者の息子 母の私 被害者の母
【いつ・何処で】
近所のお店
【何をされた・何をした】
顔見知りではない知らない小学生の女の子のお尻を触った。 事件にしないでくれてるんだから、事件になる前に即金で百万円払って穏便に済ませてもらうべきですね
起訴されたらかかる費用は百万円じゃ済まないですよ >>743
何をやったかによる
加害者ということなので、民法709条の不法行為を息子はやったということなのでしょう
14歳なので責任能力は認められそうだが、当然息子に支払能力ないので事実上親が支払うことになる
いずれにしても賠償義務はある
額は変わりうるが、弁護士使った時点で別途30万はかかると考えたほうがよい
相手の請求額が適当なものなら弁護士料金合わせて130万になるよ
弁護士使ったからといって減額が保障されるわけでもないしね 尻を触っただけで100万ww
真に受ける方もどうかしている 成人がやれば普通に強制わいせつもしくは迷惑防止条例違反
警察が動く程度だから反抗態様が悪質だったんだろう
強姦で400万の解決金という事案はみたことある
いずれにしても触法少年 相手の気が変わらないうちに早く百万円払って丸く収める方がお得ですよ >>743
事件になってないかは分からないよ。
14歳なら家裁に送致されるかも。
示談すれば事件化されないですむかもしれないし、
とりあえずまず弁護士に相談すべき。 >>743
お尻触ったくらいなんだから
別に謝罪だけでいいと思う。
お金がないすみません。 犯罪者の親は大変だね
まぁ育て方が悪かった結果だから自業自得だけど >>743
犯行時13歳なら刑事責任を問われることは無いが民事責任は保護者が負うのは既に書かれたとおり。
中学生にもなった奴が見知らぬ他人の尻を触る時点で正常じゃないので特別な治療を施すべき。
被害者への態度、子供への対処は警察の最大の関心事だろう。
今後近隣で性犯罪が発生した時に真っ先に疑われるか、少し後に疑われるかは、今のあなたの行動にかかっている。 >>754
13歳なら触法少年として児童相談所に通告されるし、
14歳になっていれば、家裁に送致されて
少年審判受けるから、
刑事責任を問われないからといって刑事上の問題がない訳じゃない。
本件は釣りらしいけど、
比較的低年齢での性非行は発達障害が関係していることも多く、
性的な逸脱行動が他にもあったら
鑑別所や児童自立支援施設、最悪は少年院送致も視野に入ってくるから問題は大きい。 14歳なら少年院送致も考えられるから早く100万円を払って穏便に済ませた方がいいよ >>743
事件になっていないのに支払う必要はない
そもそも被疑者が13歳なら子供のいたずら程度でしかない
10歳以上は責任あるけどな
100万円というのもきんがくとして高すぎる
相手方に100万円の根拠を聞きつつ、あなたはなぜ中学生が尻を触ったくらいで警察が動いたのかしっかり説明するべき
でなければ誰も回答できないし、適当な回答がはびこるだけ
ちなみに触法少年は前科ではないので注意、少年院行ってもこれは変わらない
親の賠償は監督責任が果たされているかどうかであり、基本は児童の賠償責任であるから相手方が管理不行き届きを証明できなければ親に賠償は来ない ちなみに名誉毀損で30-100万、命奪って7000万くらいが相場
暴行だと一発10万とかになりえる
具体的な犯行場面が分からないが、単純に子供が尻を触った程度で100万の示談金は高すぎるし
警察が尻を触ったことに対する証拠を有しているかどうかも疑問
基本的に警察は被害者側の擁護だけすることはないから、推奨しているだけと思われ
まずは警察がどのような証拠を持っているか調査しなければ100万円が刑事訴追してやる!って脅しか単なる妄想かもわからん
犯行が事実で確定しているなら10-20万くらいならはらってもわるくないかと ちなみに単に払うだけじゃだめで、相手方が文書で実印つけて和解することに合意した場合のみ支払うべきである
手渡しとかで金だけ払うと証拠残らないからね いや警察も動いてるし、これは百万円をさっさと支払って相手の心象を良くしておかないと! 警察は証拠なくても動くことがある
逆に証拠あっても動かないこともあり信用には値しない
そもそも警察だけでは起訴できん検察がすべての権限を握っている 相手の心象ではなく、相手が訴えるかどうかというもの
ただし、暴利を主張する被害者は裁判官からの印象が非常に悪いので注意 解答してもらえず困ってるんだろ
お前ら知識無いのに適当煽りしかしないから >>758
何年前の相場だよこれwwwwwwww
適当かませすぎ、必死すぎwwwww
>>745でも指摘されてるけど、どちらにしても賠償義務発生しますよってwwwww 賠償責任で100万司法が判決出すとは思えん
そもそも尻触ったくらいで謝罪したならそれ以上警察が動くのもおかしい
前歴があるとか被害者と敵対関係にあるとかならともかく、尻触るくらいだから嫌っているのではなく好いているのだろう?
謝罪しない意味は精々自分の立場への保身くらいでしかなく、大人が謝罪させればそれで良い
100万要求する親はやばいモンスターペアレンツ的な何かだ ちなみに上の賠償額は現在の相場
無形の権利侵害についてはあまり高額にはならない
所謂精神的苦痛ってやつね
民亊の基本は被害を受けたと証拠で認定できうる最低額だからな
物損などのような通常損害を受けうる額を推定しやすいものとは異なる
0円にはならないけどね 100万はたしかにないかもしれんが、50万は十分に可能性ある
犯行態様が悪質なら70万もなくはない
で、30万払って100万から70万にして、成功報酬払うとなると
結局100万払った方が時間も金も得したよねとなる 今ならアナルに指入れたとなれば
強制性行等罪やしな そもそも被害者親だって弁護士つけないと民事訴訟できないから
裁判やると50万くらいさっぴかれる
この50マンは弁護士費用で、損害賠償に含めることはできない
ともすれば単純に赤字になるので民事訴追は相当発狂デモしていない限りやってこない
刑事の方が問題になりやすいが触法少年は前科ではないのでメディアに開示されないしダメージはほぼない
これが大人だったらわいせつ行為でしょっ引かれるけどな >>772
状況による
こどもが浣腸したとかなら別に性交でもなんでもない
おっさんがやってる事例を子供に適用するのは無理がある まぁともかく詳しい情報を開示せずに相談しようとするのは不可能である
こうやってみんな推定しかしないので現実と異なることも多いし、知識無い奴の妄想も書き込まれるからおすすめしない 前スレにも書いたけど、相手にする必要がない。子供だって児相送致される
ぐらいの話。児相送致されてしまえば、もう訴えられようが関係ない。勝手に
訴えろでいいだろ >>775
条文よめよ
改正されとるし、子どもでも触法少年扱いや だから触法少年じゃ大した成果でないんだって
少年院にさえいかんぞこんな案件 基本的に少年院に行くような児童とは、殺人・殺人未遂・度重なる暴行傷害・度重なる窃盗などが原因
特別教育の義務課すくらいだからあわてる必要はない
加害者に暴利請求する奴は放置しておけばOK アナルセックスも今は強制性行等罪
強姦と同じ
アナルに指入れたら、もちろん実行の着手はあるよね だよな
尻触っただけで弁護士費用含めて130万とか頭おかしい >>783
そういうこと
お尻を触ったといっても、衣服の上からか、生尻から接触したかでも事実認定は異なるし、侵害の程度ももちろん異なる
これ実務では当たり前の考え方ね
したがって、強姦未遂同様なので慰謝料100万は十分ありうるし
その場合最低が着手金30万なので
成功報酬加味すればどうなるか考えれば普通わかるよねメリット・デメリット 尻触っただけで本当に50万とかとれると思ってんの?
しかも弁護士わざわざつけて。そんなことするやついないって 被害者側が怒りに囚われていたら可能性は否定しない。
だが服の上からなら日本では無理な話。 >>786
当職、強制わいせつで140万の解決金で和解したことありますがwww
和解事案みれば、もっと高額のケースもあるし
訴訟ならもっと低額になった事案も、高額になった事案もある
訴訟の場合、交通事故と同じで高くなるケースが多かったが これらのレスを見て、質問者は己の事例と照らし合わせてホッとしたり悶絶したりしているんだろうなぁ〜 つまり相場知らないど素人が回答しているってことだな
自傷当職のアホとか湧いてくるしどうしようもないなこの嘘つき
771 名前:無責任な名無しさん[sage] 投稿日:2018/04/10(火) 21:27:49.53 ID:/izwcyv5 [3/7]
100万はたしかにないかもしれんが、50万は十分に可能性ある
犯行態様が悪質なら70万もなくはない
で、30万払って100万から70万にして、成功報酬払うとなると
結局100万払った方が時間も金も得したよねとなる
自分の過去レスと矛盾するレスはやめた方が良いぞw >>757
前科じゃないけど前歴として記録に残る。
>>789
だからまず正しい情報を確認するために相談に行くのが正しい。
相談だけなら数千円だからね。 >>790
お前が素人なだけで、そう信じたくないだけなんですね
わかりますよよ 前歴は前科とは異なる
>>792
素人だと認定する根拠がない
ID変えて自演してるだけジャンお前 成人の事案だが、先月に強姦で有罪になったケースでは、示談金で350万
併合罪の強制わいせつの被害者には160万の示談金だったけどね
まぁ、13歳の行為だからある程度割り引かれるけど、100万円は有り得ない額ではないよ 俺がいえることは、実務では100万の慰謝料は少ないけど、事案によっては十分ありうるってこと 強姦既遂の成人事案とは比較の対象にならない
そもそも示談金であり、示談金には相場はない
判決についてならば相場は出せるがその示談や判決があった証拠がない
基本的に損害賠償は実損の範囲でしか許容されない
精神的苦痛というのは無形の権利侵害のことであって、基本的に認められないことが多い
尻触られたことで受ける被害とかないからな
>>795
レイプならありえるが、尻触った程度じゃありえない あと示談金は詐欺で騙された場合もあるので相場とは関係ないので注意 成人の加害者でレイプならな
それとは比較にならない
精神的苦痛の証明が困難だからだ
そもそも低層概念がレイプの精神的苦痛へと直結する社会通念的損害だったが、これも金券緩くなっている
昔と比べ処女じゃないと結婚できないということもないからだ
そもそも女性が結婚しなくても自力で働ける環境ができたことも損害との因果関係を否定する理由になりつつある
素人が相場とか適当なこと言うべきではない >そもそも低層概念がレイプの精神的苦痛へと直結する社会通念的損害だったが、これも金券緩くなっている
貞操概念、近年緩くなってきている 面倒だけど、事案によるとだけ言っとく
ただ尻を触ったという評価も事案で異なる
この前あった事案は、集団で男子トイレに連れ込んで裸にさせた上で身体に触れた事案
結論として、尻触っただけでなく、上記のような態様であることもある その場合、尻を触っただけと述べるのは不自然であり、理由がなく失当である そもそもそういう事案の場合は被害者親は金を請求せず、刑事訴追にするだろうな
本当自称弁護士はアホばかり 加害者の相談では往々にして都合悪いこと隠すよね
このスレだとなおさら >>803
13歳は刑事未成年って知ってる?
実務家なら当然刑法41条なんて知ってて当然なので
まさか責任無能力者に刑事訴追する馬鹿がいるとは思ってませんでしたよ
犯罪は構成要件に該当する違法かつ有責な行為なので
学部生レベルの知識ねこれ >>803
>>805
どっちがアホかはこれで自明っすねwwwwwwww >>803
>>805
法律質問スレでも同じようなフルボッコみたわ >>805
刑事責任能力は10歳前後に条文が変わった
その情報は古い
11歳からアウトなのか9歳ならセーフなのかって部分は裁判官の裁量権
>まさか責任無能力者に刑事訴追する馬鹿がいるとは思ってませんでしたよ
無能力ではない
刑事の厳罰化傾向のせいでこうなった 個人的に俺はこれ否定派なんだが(児童権利擁護派)
裁判官が昔っから児童の権利に反発的でこうなった
無責任じゃないから諦めろ 少年法
第二条 この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。
第三条 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
第十七条 家庭裁判所は、審判を行うため必要があるときは、決定をもつて、次に掲げる観護の措置をとることができる。
一 家庭裁判所調査官の観護に付すること。
二 少年鑑別所に送致すること。
これが事実上の少年の刑事訴追だ
責任がないなど論外であろう
なお前科はつかない 条文上は14歳以下としか書いていないが、民法の責任能力の規定からおおむね10歳以上じゃないと責任がないから、そもそも触法少年にすらならない
ちなみに上の相談のケースでは少年院収容されることはない ちなみに少年院送致は保護処分の一種で児童相談所送致などと同じもの
その中でも重くなると実質的に刑務所である少年院送致になりえる
くどいが上の事例ではそこまでいかない >>811
(責任年齢)
第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。
これはまたすごいね
君のおつむでは法改正なんですねwww
少しはぐぐれよカスwwww 調べればばれるような嘘を平然と言えるのは確かによくやるなと思った
犯罪の定義すら知らない素人なんだろうね 刑法なんて六法のひとつなんだから、少しは勉強してからここに書き込めよ
レベル低すぎだろ 刑法は基本法だから責任年齢が変わるとか大問題になるのにね あ、連帯保証人制度廃止しろとか言ってたあいつと同じパターンだわこれ 法律は日本語で書いてあるから素人でも議論できる気がするけど、
多くは術語なので、基本的なところが理解できていないと意味が通じないんだよね。
>>813
少年審判手続のなかで刑事訴追と同種のものを探すとしたら、審判開始決定(21条)だと思うよ?
少なくとも観護措置は関係ない。 バカに何言っても無駄
スルーだね
また幼稚で無知な反論くるだろうし、そのときはNGにしとけばいいかな ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています