別の場所に転載し、 情報拡散を手伝うこと≠自己が欲しない他者にはみだりに開示されたくない


当該訴訟の原告であることが無制限に公表されることについて ,法的保護を受けない
ことになるわけではない。上記の制度的保障によって知られる 以外の場面では,
当該情報は,なお,自己が欲しない他者にはみだりに開示されたく ないと考えるのは
自然なことであり,その期待は,上記(ア)のとおり,保護される べき性質を
失っていないからである。