やっぱりここの自称弁護士は馬鹿であることが判明しましたw


裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,特に
「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということには
なりません。

名古屋高裁平成23年3月17日判決

「・・・不特定多数の者による傍聴や訴訟記録の閲覧が制度的に保障され,また
当該裁判を傍聴した報道機関により法廷に現れた事実として報道される可能性が
あるからといって,当該訴訟の原告であることが無制限に公表されることについて
,法的保護を受けないことになるわけではない。上記の制度的保障によって知られる
以外の場面では,当該情報は,なお,自己が欲しない他者にはみだりに開示されたく
ないと考えるのは自然なことであり,その期待は,上記(ア)のとおり,保護される
べき性質を失っていないからである。」