憲法13条の判例に「他人の住所、氏名、電話番号などを本人の承諾を得ずにみだりに
開示することは許されない。」という判例があります。
この場合、プライバシーの侵害にあたります。

また、インターネットで悪口を書きこみなどをすると刑法230条の名誉棄損の罪に
問われます。

取り消した「リツイート」は名誉毀損になるか…橋下徹 ... - ニコニコニュース
watch/nw3235245 - キャッシュ
2018年1月22日 ... 元大阪府知事の橋下徹氏が、ツイッターのリツイート(RT)で名誉を傷つけられたとして、 ジャーナリストを訴えた。