1件目:東京地裁 平成27年12月4日判決について

10年以上前にサッカーで右膝前十字靭帯を断裂し、靭帯再建術を受け、軟骨の移植もしている
事故歴:
前々:平成19年06月30日※12級7号認定
前回:平成21年06月08日※14級9号認定
今回:平成24年04月27日※14級9号認定
自賠責:右膝前十字靱帯断裂等は非該当、腰椎捻挫で14級9号認定、
主張:右膝前十字靱帯断裂等(右膝前十字靱帯損傷、頸椎捻挫、腰椎捻挫等)で
   併合7級だから約1,821万円払え
判決:後遺障害は残っていない、自賠責で認定された腰椎捻挫も以前の事故で14級9号
    の認定を受けているから否定する
認定額:約243万円(既払い金約116万円控除後)
    ※治療費等約48万円、通院交通費約12万円、通院慰謝料120万円、休業損害
      約98万円、自動二輪車、ヘルメット、腕時計、貴金属などの物損約85万円
      後遺障害慰謝料・逸失利益無し 過失相殺でこれらを1割減額
事故態様:自動二輪車で走行していた原告がタクシーの車線変更が原因で転倒、
      接触は無し。原告に予見可能性と速度超過があったとして過失1割認定
初診時:全治約10日の見込みで軽傷
MRI検査:右膝前十字靱帯再建術後、変形性膝関節症の所見は見られたが、本件事故による
      骨折等の器質的損傷及び右膝前十字靱帯の再断裂は判然としなかった
通院期間:約1年