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小学校教師がどんな変態プレーをしようと、それは個人の自由
他人がとやかく言うことではない

でも、勤務時間にこんな変態メールをやり取りするのは、
どう考えても職務怠慢
地方公務員法第30条にも違反する明確な違法行為

岩手県教育委員会は、教師Sと教師Bに懲戒処分を下し、
そのことを世間に公表すべき