一応子供名義の預金は親の所有ってことになるみたいだね。なのでそれを子供に与えた(実印などの管理権を)時に
「贈与」とみなすことができるらしい。贈与税が発生するという見解もあるそうだ。
で、口座が親の物であるなら別の口座に相続財産を振り替えさせることが妥当→親が拒否するだろう→親を訴える
あくまで409のように名義人本人であることを訴える→銀行が拒否→必要書類を文面で出させる

必要書類を準備している、もしくは書面に書かせるとしてもたぶん親名義の同意書→親拒否→親を訴える

あとは銀行訴えるしかないのかこれ。
もしくは、相続財産であることが証明できる協議書などをもって銀行へ行き説明。その金額を移動させる。
これは相続の時に被相続人の口座から自分の分だけを出せる手順と似てる。しかし正当かは微妙だわなぁ。