「通勤時間が短く、料金が高いルート」を申請したにも関わらず、「通勤時間がかかるが料金の安いルート」で通勤していることがばれた場合、罪になるのでしょうか。東京桜橋法律事務所の池田理明弁護士にお伺いしました。

論理的には、刑法上は詐欺罪に該当しますし、民事上は不当利得を得たとして、差額分の返還をする必要があります。

ただし、これは交通費を実費支給している会社であることが前提です。

会社からの距離などに応じて一律支給されているような場合は、差額分を収受しても特に問題はありませんので、まずは、ご自身の会社の交通費の支給に関する規程を確認する必要があります。

交通費の支給に関する規程に違反して、本来、実費精算すべきところを虚偽の申告をして差額を収受しているような場合、上記の詐欺罪や不当利得返還義務の問題のほかに、会社から懲戒処分を受ける可能性もあります。
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違うルートで通勤すると詐欺罪のほかに懲戒事由に当たる可能性がある。

会社で申請した通勤ルートよりも安いルートを利用していた場合、詐欺罪や懲戒事由に当たる可能性があることがわかりました。

毎朝の通勤が苦痛だと言う人もいるでしょう。申請とは違うルートのほうが、自分は通勤しやすいと感じることもあるかもしれません。

しかし、申請と違うルートを使って差額を手に入れているとばれたら、会社からの信用を失う可能性があります。このようなことを防ぐためにも、通勤ルートに希望がある際は、会社としっかり交渉することが大事ですね。

Text:ファイナンシャル フィールド編集部
監修:池田 理明 (いけだ みちあき)弁護士
東京桜橋法律事務所、第二東京弁護士会所属 http://tksb.jp/

IT関連・エンタメ関連の企業法務を中心に、相続・不動産・債権回収・破産など幅広い法律事務に対応
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ファイナンシャルフィールド編集部



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最終更新:6/11(月) 15:58
ファイナンシャルフィールド