>>401
遺言執行者が親族なら登記することができないから、結局は、司法書士へ任せる
遺言執行者がいたとしても登記は司法書士でないとできないから、不動産が遺言の対象なら遺言執行者が親族だとほとんど、意味がない
遺言執行者は司法書士など法律専門職がなるのがベター 
むやみに親族を遺言執行者に選ぶ意味がない