【煽り・煽られ】道交法27条について【加速厳禁】
道路交通法第27条について語るスレです。
(他の車両に追いつかれた車両の義務)
第27条
車両(道路運送法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者による同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行又は同法第3条第2号に掲げる特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車(以下「乗合自動車」という。)及びトロリーバスを除く。)は、
第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)が高い車両に追いつかれたときは、
その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
2 車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、
最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、
当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、
第18条第1項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。
最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、
その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
(罰則 第120条第1項第2号)
■関連スレ■
【煽り・煽られ】道交法27条について2【加速厳禁】
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1282988565/ 譲る=後車を前に出す という仮定は
>>174-175と>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
そこでごり押ししようとするから
書かれてもいない「譲り得る地点」という条件が勝手に付け足されてしまうわけだ 俺としては「寄ればそれでいい」というのが結論だね
まあ最初からそう書いてたけど >>190
> (5)「進路を譲らなければならない」とは
> 最高速度が高い車両等に追いつかれた車両で、進路を譲る
> 義務が生じた車両は、道路の端に寄って進路を空けて、追い
> ついた車両を自己の運転する車両より先に通行させなければ
> ならないという意味である。
と解説されてますよ。
目的として「先に進行させる」ということですので、
道路の状況的に左に寄っても先に進行させることができないなら
>>181 なのでしょう。
むしろそのような状況で左に寄られても馬鹿にしか思えませんよねw ×できる限り道路の左側端に寄らなければならない。
○できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない。
まー最初からそう書いてあるけど >>190
>譲る=後車を前に出す という仮定は>>174-175と>>181によってどうも間違いだという事になるのが普通
なるほどそれが言いたかったのか。
でもそれは「違反となるが期待可能性がない」でも説明できることだから、
「譲る=後車を前に出す という仮定は間違い」の根拠にはならないと思うよ。 後車を前に出さないといけないというのは間違いだね
追い越しをするかしないかは後車の責任
道幅が十分かどうかを判断するのも当然後車
前車は追いつかれたらただ寄ればいい 理論的に反論出来ないのならいちいちレスしなくてよろしい 条文もまともに読み取れないヤツが何を言ってるんだ。 199がいいこと言った、2項後段を読み取れない奴が多すぎる。 自分の意見も書けない奴が他人の意見に難癖つけてるだけですね
恥ずかしい奴 あんまり使いたくはないが、これがいわゆるゆとり世代なのかねぇ
英語ならともかく日本語なんだからちゃんと読み取れよなw とにかく追いつかれたら譲れ
譲るとは寄る事だ
以上です 単に譲れと言っても、
法27条2項が適用されるかどうかで
法18条が適用除外されるかどうか
変わってくるんだけど。 >>183
「譲る=出来るだけ道路の左側端に寄る」であればどんな道でも譲る事は可能だから問題ないよ
「後車を自車より前に行かせる」事までを含めるのがおかしいんだ 応援頼むわ
車板のバカ連中に誰か説明してやれ
速度超過だろうが譲る義務があるってこと
現実を知らんバカだらけ
http://yuzuru.2ch.net/test/read.cgi/car/1291130234/ 53 :名無しさん@十周年 :2010/03/17(水) 01:20:40 ID:oaP52iOQ0 (2 回発言)
南署と鎌倉署が酷すぎる件。
あと、横浜駅周辺のエスカレータは要注意だ。もうすでに、神奈川県警の警察官が3人喰われている。
とくに、西口ののぼりエスカレーターは、そこだけで2名の警察官が職を失っている。
2009-12-15 盗撮 南署 永井一之警部補 横浜駅西口の上りエスカレーター★←スカート盗撮隊@南署
2009-07-16 盗撮 国際捜査課 黒坂篤警部補(41)
2009-04-04 盗撮 旭署地域課 山田倫久(みちひさ)巡査(23)横浜駅
2009-03-18 痴漢 南署地域課 佐藤靖夫警部補(54)★←スカート盗撮隊@南署
2009-01-12 盗撮 三崎署 臼井茂行警部補(59)
2008-04-15 痴漢 組織犯罪分析課巡査部長(27)
2007-07-26 盗撮 鎌倉署地域課 警部補(47)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-07-17 盗撮 鎌倉署 上野英樹巡査(29)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2007-05-24 盗撮 警泉署 伊藤健二巡査(25) 横浜駅西口の上りエスカレーター
2006-12-19 盗撮 鎌倉署 地域課巡査長(25)■←ロリコン盗撮隊@鎌倉署
2005-06-04 盗撮 中原署 男性巡査長(25)
高速道路で白バイに止められ
速度が遅すぎると注意を受けた。
流れに乗らないと渋滞を起こすとの事・・ はみ禁で左に寄ったって、黄色線越えて抜かすことになる。
全く無意味。
全く意味無い27条を語ること自体ナンセンスの極み。 27条なんぞ完全無視でよろし。
こんな糞スレ立てて熱弁捲し上げてるのは、我がまま運転者の戯言と思っていればよい。
27条知っていても得にならない、知らなくても何の損にもならない。
ま、ひと言でいえば「屁」みたいなもの。
(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)
ヒント。緊急車両が除かれないのは制限法定速度が基準だから。 【MMD比較動画】アニキでLET'S DANCE,BOYS! 【戦国BASARA】
http://nicoviewer.info/sm14113216 以前、質問して違法という結論になってしまったのですが、まだ疑問が残っているので改めて質問させていただきます。
最近、公園での野宿は違法だっていうのをよく聞きます。
公園は宿泊施設じゃないからダメだとか、条例で「管理に支障をきたす怖れがある」から禁止とか…。
でも誰もいない公園でこっそりやる分には構わないと思うんです。
そもそも公園ってオープンスペースじゃないんでしょうか?
そして野宿は人類が古来から旅する際に日常的に行ってきた文化ですから合法だと思います。
違法じゃなければやっても問題ないと思うんですが、そこのところはどうなんでしょうか?
今回は都市公園に限定して教えてもらいたいです。
何卒よろしくお願いします。 雨が降ってる夜に片側一車線の道路
で後ろから煽られたから俺は反対車線に出てブレーキを踏みそいつを先に行かせ後ろから煽り返したw スカッとしたぜ ここに毎日来てたスレ主(?)見かけないけど
どこいった?地震でお亡くなりになった?? スレ主なんて最初からいないだろ。
車板の義務無し派が建て逃げしただけ。 ペースメーカー車でスピードダウン。
山口県警が実施。
27条信奉者涙目 >>227
毒を以て毒を征しているだけ。
すぐに破綻するよ。 誰かペースメーカー車を27条違反で私人逮捕してくれw >>229
実際に私人逮捕する時ってどうやるんだろ。
刑事ドラマみたいに車両の進路を自車で塞いだりするのか?
そんなことしてる方が別の罪に問われそうだなwww あなたが離婚したくないのなら離婚届にはサインしないように。
役所には離婚届の不受理申出書を提出しておく。
今あなたは実家にいるんでしょ?このまま別居を続けて様子みていいと思う。
その間に弁護士に相談したり役所の離婚相談等に行く。
本やネットで知識を得る。 戦争やりましょう
中国鶏姦工作員ふざけるな医師が開発に絡んだ集ストテクノロジー犯罪
今年の5月に日本の警視庁防課は被害者のSDカード15分を保持した。
有る!国民に出せ!!
創価は潰せる
*犯人は創刊学会幹部だかキタオカ1962年東北生は、二十代で2人の女性をレイプ殺害して入信した
創価本尊はこれだけで潰せる
*創価幹部は韓国工作員こうのとり学会軍団
創価会員と言えば公明党
<<<<<<テロ装置<<東芝部品<<<宗教<<<同和>>>>公安>>>医師>>>魂複写>>>>>>>>日本終<<<<<<<<そちらで解読どうぞ 内容:
7 :7列74番:2010/11/17(水) 11:40:14 ID:/RpYo/7O
上記のYouTube見たけど、あの目的はルネサンスの内紛が要因だろうよ。
渡辺俊治郎IRの擁護派(体制派)に対し、反主流派がテープをわざと流した
と考えるのが一般的と思う。
ルネサンスの陰謀説(登場女性の弱みを敢て強調させる意味合い)もあるが、内容的にあまりメリット無いしな・・・。
登場女性が意外と強い(笑)。
スポーツクラブは過当競争だから、本心言うと内部分裂は他社の喜ぶ処。
社長は内部固め、社運をかけて粛清を計るべきだな・・・。
上記 詳しくは ジャスミンのパーティ会場 検索を。
アメブロです。 まだ調停前だけど、
弁護士がもう相手についている。
一向に調停とならないのですが、こんなもんですか?
向こうの証拠ないし、
こっちにはたくさん証拠あるんだけどね。
DVで被害届だすのは可能?
ちなみに当方 夫 嫁は第3級精神障害者で、病名ははっきりしない。
具体的な症例としてはコミュ障害・異常なまでの自己中心思考・虚無感をまき散らす
と言った感じ。「死にたい」みたいなことをよく言うし、
実際にどこぞの自殺志願者と心中しようとしたことがある。
日常生活は基本的に家庭内別居に近い。
家事はほとんど何もしない。「しんどい」が口癖。
「俺は君の介護者でも保護者でもない。
主婦業をなにもしないなら離婚届に署名捺印して実家に帰ってくれ」
みたいなことを(私が妻に)言うとちょっとだけ甘えモードになるが24時間ももたない。
結婚してから約5年で性交渉もゼロ。求めたことは2度しかないけど。
子供も居なくて一日中寝てるかネットゲームしてるだけ。
買い物も「荷物が重い」と私が居ない時には絶対に行かない。
人の金でヒモみたいな生活しながら、
障害基礎年金(離婚時の財産分与の対象にならない) は手を付けずに着実に貯めている。
ある意味人生の勝ち組です。
一緒に居ても何のメリットもないので(精神的にはイライラするデメリットが 536 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:33:17.10 ID:SNTK7ASX0
>>534
こちらは煽るつもり無いのに抜かそうとすると悪足掻きしたり抜かされてから悪足掻きする輩は構成員使ってでも運転者と一家全員にわからさない駄目だな
540 :名無しさん@そうだドライブへ行こう:2012/03/10(土) 21:51:57.44 ID:rMaG2tI10
蛇行して粋がってるガキには組織力の恐ろしさを教えちゃいなよ。
本職関係相手にDQNのガキが粋がって後方車両に迷惑かけてるんだから自殺願望でもあるんだろう?
ふざけた運転して粋がって後方車両の邪魔してるガキのナンバーがゾロ目とか左右対称のナンバーなら見つけ出しやすいからな。
http://kohada.2ch.net/test/read.cgi/car/1328075857/536- とっくに終わった2年も前のスレですが、勉強になりました。
義務なしだと思っていましたが、義務があることが判りました。
法的には義務がある、ということで
それが違法になるかどうかは後続車が判断することではなく
司法が判断することである、ということもよくわかりました。
状況(道幅、歩行者の有無、前方の流通)によりけりでそれをしないことが
違法になるか否か司法判断でないとわからない、と。ひとくくりで決まるもんではないから。
端的にいうと 義務 だけがあるんですね。僅かばかりの禁止事項と。
なんで長々とやり合うんですかね。 ようつべにアップ?
おまえ深淵を覗く奴って同時に深淵からも覗かれてるの知らないの
相手もドラレコ付けてるかもよ
ナンバー解れば今でも所有者割れるよ
勿論正規の手続きじゃないけど、知ってる奴は簡単に解るよ
あと一番危ないのは非合法な奴らがその日ソコに居た証拠が有っちゃ不味い時だね
確率は低いけど消されるよ
マトモに稼いでいると
そういう勢力と嫌でも関わる事は避けられない(間接的でも)
公務員でも同じ
まあ別の意味の社会の底辺は関わり無いかもね
創価?死ね
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A車を追い抜いたB車をA車が追いかけて再度追い抜いた場合は再追い越し禁止と聞いたのですがそれに関する条文が見つかりません。 研修中の観光バスが低速走行してたのだが。。。
これって乗合自動車になるのかな? 煽られたからといってブレーキを踏んだりサイドブレーキを使って追突を誘発させたら責任がとわれるよな。有罪になった判例もあるし。
つまり相手が違反してたとしても自分も違反していいとはならない。
よって生じる 司法判断出るにはどうすればいいかな〜
遅い車煽って追突して裁判起こせばいいのかな〜 >>252
先ずは追突事故起こす。
そしたら10:0になるからそれを不服として裁判起こせばいんでないかな。完全な相手の過失には絶対にならんけど、27条に違反してるので相手にも過失が付きそう 前車が「後ろの邪魔するためにワザやった」って言えばそうだが
「ウサギが」とか言えば後車の勘違いってことになるわな。
判例見たら「後車がウザかったから事故を起こさせるために急ブレーキかけた」
って証言してる。 >>254
それは法的な責任を逃れる方法であって、法的には違反かどうかとは別問題じゃないかな。 >>81
>要件や違反は、理論的には客観的事実で決めるべきで、主観的事実で判断すべきじゃない。
>本件では、客観的事実である客観的な速度で判断されるべきで、速度計やらの速度(主観
>的事実)で判断すべきことじゃないってことになる。
執務資料 道路交通法解説 東京法令出版 p267
道交法第27条一項について
(4)「最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、・・・・・・・同様とする」とは
最高速度が同じであるか、又は低い車両に追いつかれた場合は、その追いつかれた車両は、追いついた車両が実際に走行
している速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとする場合は、第一項前段同様、加速してはならない義務を負うことになる。
したがって、追いつかれた車両は、追いつかれた場合に追いついた車両の現実の速度を超える速度で進行を開始すれば、
右の義務は生じないことになる。
なお、この場合、追いついた車両が法定の最高速度を超える速度で違法に走行していたとしても、なお追いつかれた車両に
加速してはならない義務が生ずるかどうかという点については、若干の疑問はあるが、法の趣旨からみて消極に解すべきであろう。
(宮崎注解、交通実務研究会)
少なくとも一項については追いついてきた車が速度違反かどうかで、義務の発生不発生が分れるという解釈がなされている 4年前のレスに意見してるのか
・若干の疑問があるが
・べきであろう
消極に解すべきである
と言ってるのであればそれ以外の解釈は出来ないが、ここまで曖昧だとどちらとも解釈できる
義務が発生しないとは断言できないな 生じます。
というか、後続車が速度違反であると証明する法的根拠が無いので、
後続車の速度を条件に入れて判断すること自体ナンセンスです。
というのは、自動車の速度計に法的に許される誤差は意外と大きく
表示40kmで 実速 30.9km/h 〜 42.55km/h でも車検に通ります。
またメーカーは多少の誤差があっても確実に検査をパスするよう必ず数%低め
の数字を表示するようにメーターを設計しています
(古い車は+側の誤差がもっと許されていたので中心狙いです)
つまり40km/h制限の道で
メーター読み 40km/h 実速 31km/h の車に
メーター読み 39km/h 実速 40km/h の車が追いつく事が
発生します。その時前走車が後続車の速度違反を誤って推定して、
道を譲らないことは 法の趣旨に反します。
つまり、自分の車のメーターを根拠に他の車のスピードを推定することは
求められてもいないお節介ですし、
それを根拠に道交法を解釈することは許されません。
GPS速度計等より高精度な物を車載していると議論が混乱しますが
国土交通省の基準で校正していない=車検を受けていない=法的根拠なし
のメーターでの法的判断が認められること無いでしょう >>259
まともなとこで車検してれば自分の車のメーター表示と実速度でどのくらいズレてるかわかるけどな 後ろの車が制限速度をオーバーしている場合を別扱いするべきないなら、>>257は何なんだろうね
後ろの車が速度超過していようと、前の車にはわからないことだから後ろの車の速度超過の如何に関わらず同様の義務が生じると解すべきであろうと書かれてはいない >>262
257参照先の内容は、
追いついた車両が速度超過であっても、自車が加速してはいけない義務が無い=追いついた車両を超える速度を出すため(そうすれば追い越しさせる義務が無くなるから)に、自車が加速して良い
ってこと
これって、他車が違法だろうが、自車が果たすべき義務は変わらないってことでしょ
その本には、「他車が速度超過なら、追い越させる義務が生じなくなる」って書いてあるわけじゃないんだよ >>263
追いついた車より速く走るために加速するのは元々OK
追いついた車より遅い速度で走り続ける場合は加速してはならない
追いついた車が速度超過している場合は、追いついた車より遅い速度で走り続ける場合でも加速しても構わないと解するべきであろう
と書かれている
要するに、制限速度60km/hの道を自分が40km/hで走っているところに後ろの車が80km/hで追いついてきた場合に、
80km/hまで速度上げる気が無くても、
40km/hから50km/hに加速しても構わないと解するべきであろうということ
追いついてきた車が60km/hなら、後ろの車と同等以上の速度で走る気がないなら40km/hから50km/hに加速してはならない 後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
追いつかれたという認識がありながら譲らなかったら違反だよ。
ほとんどの場合は後ろの奴が追いついたと勘違いしているだけで、本当は追いついていない。 >>265
>後ろの奴が追いついたと思ってても、前の奴が追いつかれたと思っていなかったら意味無い。
50キロ制限の道を30キロで走ってて追いつかれても、
追いつかれたと思ってなかったら意味が無いと言う事?
それはおかしいと思うよ >>267
アキレスと亀の話でもしてんじゃないかと思うくらい
言ってることが意味不明だから何言っても無駄だと思う だよね、なかには前に車がいるから譲らなくていいって言う自己中がいるが、前に車がいても追いつかれたら譲らないとダメ。 千葉県市川市が主な拠点の詐欺グループ大手飛車取(オレオレ詐欺もやってた)の元締めが、実はなんと東証一部の株式会社リブセンス http://hayabusa6.2ch.net/test/read.cgi/shikaku/1403823208/450
450:無責任な名無しさん:2015/01/24(土) 19:43:01.20 ID:O+hJEYiX
>>448
「貴方の回答>>420を上回る内容の回答を呈示することは私にはできません」
「『高次脳機能障害の治療』など私には説明できません。『高次脳機能障害』は完治するのか
私にはお答えできません」
とか書いて素直に負けを認めればいいのに、保険屋って素人をバカにするだけなんだよなあ。
>司法試験受かったら偉そうにしてください
俺は素人側最強の回答者として突き抜けた存在だし『交通事故に関する判例は3500件以上
読破済み』を越える者が現れないからこれでいいんだよ。
しかも負けたら回答者を引退してやるとハッキリ明言している。
※名前は旧称(サウザー)から今の呼称(瞬殺芸人)に変更しています
1:無責任な名無しさん:2012/03/24(土) 18:14:53.57 ID:aFUWIOAe
(前半略)
瞬殺芸人は勝ち続けることを自慢し、勝ち続けることを宿命としている訳ではありません。
瞬殺芸人本人が交通事故相談スレで、『自分より一生懸命勉強している人が現れて自分に
とって代わられてしまう日が来るのをずっと待っている』とはっきり明言しています。
ならばみんなで勉強して優秀な良き回答者となり、瞬殺芸人に引導を渡そうではありませんか! ほかの法律を破っていい場合ってさ、刑法の緊急避難や正当防衛みたいに
「〜の場合」って条件付けしてるよね
そこからすれば、27条2項に「但し、制限速度上限付近での走行中を除く」とか
「後続車が明確に速度超過している場合を除く」って感じの
但し書きが無い限り、避譲義務は発生することになるのでは? >>273
その通り
法律では、他人が違法なことをしているからといって、自分も違法な手段でそれに対抗して良いとはなっていない
後ろの車が速度超過だろうが整備不良だろうが、条文にある状況になれば譲ることが法的に求められる
煽ってきた後車に急ブレーキで対抗し、後車の乗員を殺した事件が良い例か ある所のやり取りを見たら、すんなりと行きましたが。
道交法は相手の違反かどうかを判断して、それに対して対応するなんてモノではなく無く。
自身が違反しているかいないかで、運転している人自身に適応されるもの。
譲らなくて良いって人の意見は、相手が違反だからで始まり、相手の違反を裁いた上での判断となっていますが、違反を裁くのは追いつか
れた運転手では無く、ましてや追いついた方でもなく、その2台に何かあった時に第三者が総合的に見て判断するものです。
その第三者の視点を無理に当てはめて語るから、今のような矛盾が出るのでは?
道交法の違反の適用をするのは煽られた方でもなく、煽る方でもなく第三者の警察等ですから。
あくまでも、言い訳のように相手が違反だからどうだからでは無く、すんなり自分自身を道交法に当てはめてどうなのかで判断すれば良いのかと。
その考えでいくと、矛盾は無くなると思いますが。
そうでないと、譲らなくて良いとの意見の方々の考えを、他の条項に当てはめると、
・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
・相手が信号無視だから、轢いても悪くない等では、
どう考えても道交法の
この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。
にはほぼ全てが当てはまらなくなります。
しかし逆に、相手がどうだではなく、自身が道交法違反でないかどうかを当てはめる譲る方々の考えですと。
・駐車禁止の所に止めた路駐の車がいたとしてもぶつかるのは違反ですので避けて通行する。
・信号無視がいても、轢いてしまう等では無く、停止してしっかりと避ける。
譲らなくても良いとの人達は、自身の運転が同課では無く、何を勘違いしたか、道交法上他者を裁く判断をして運転するとの思い違いをされているのでは。 >>273
その但し書きの内容は制限速度の様に規定が存在する場合は
違反者を除く形ではなく、規定の方を無効にするような但し書きにされる
27条内にも「第18条第1項の規定にかかわらず」とあるようにね
なので最終行の主張が義務発生の根拠には成り得ない
>>275
法解釈はその条件が何か、関係してくる諸法令が何かを捉えるものであって
無秩序にあらゆる規定を念頭に置くものでもなければ
関係の無い規定を考慮する、ましてやその規定違反がどうこうなんて発想は不要
>・相手が駐車禁止の所に止めた路駐だから、追突しても悪くない。
>・相手が信号無視だから、轢いても悪くない
追突するな、人や車両を轢くなという規定に駐車車両・信号の有無やそれらの規定が関わるような条件が書いてあるのか?
義務無し派は貴方の様に条件無視して、その上盲目的に違反者を除いてるんじゃないだろ
27条は速度の条件が出てくるから速度規定を踏まえるか踏まえないかで割れてるんだろ
例えでも歪曲やミスリードは良くない >>276
>27条は速度の条件が出てくるから
ミスリードなのか馬鹿なのか
27条での速度の条件というのは、追いつかれた車よりも速いかどうかというだけであって
速度超過してるかどうかは条件になっていない >>277
なってるぞ?
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)
>が高い車両に追いつかれたときは
>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>最高速度か同じであるか又は低い車両に追いつかれ、
>かつ、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。
実際の速度しか関係ないなら
>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
が自分の乗ってる車より速いか同等か遅いかは関係ない
だから単純に
車に追い付かれた時は、と書けば良い
わざわざ
>>第22条第1項の規定に基づく政令で定める最高速度
と、場所まで示してくれてるのにまったく >>278
お前は法律板に書き込めるほどの知能がないんだよ
>なってるぞ?
なってないわw 電車のホームで後ろから押されて線路に落ちて電車を遅らせたら
押された方が違反って事だな
電車を止めた事と押された事は別問題だからな
実際に電車を止めたのは押された方だから
ただ立ってただけなのになぁ >>279
法律と知識は関係ないだろw
>>1にしっかりと書かれてるんだから
知識ではなく頭の良さそのものの事を言いたいんだろうけど >なってないわw
なってるわw
こんな風に誰でも出来るやり方でしか反論出来ないんて可哀想に・・・ 譲らなくても良い派の解釈通りだとすると
最高速度(実際の速度ではなく法定速度)が自分の車より上かどうかの部分が完全に無駄なんだよな
追い付かれてる事と法定速度は関係ないから >>282
わざわざ説明しないと理解出来ないんだろ?
そういうのって面倒なんだよ
しょうがないから説明してやろうか?
27条の対象になるのは、自動車と原付な。
そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
それぞれ最高速度が違っていた訳だ
これはそれほど重要ではない
27条の第1項を読んだ事があるか?
>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
それを踏まえて、
>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
この通りだと、
追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ >27条の対象になるのは、自動車と原付な。
>そして、27条が作られた当時は自動車の中に中速車や高速車という区分けがあったんだよ
>それぞれ最高速度が違っていた訳だ
>これはそれほど重要ではない
それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
何で書いた?
>>その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない。
>第1項だと、問答無用で追いつかれたら譲らなければならない
>しかし、条文を読めば追いつかれても速度を増せば義務は発生しなくなるんだよ
>それを踏まえて、
速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?
>だから単純に
>車に追い付かれた時は、と書けば良い
>この通りだと、
>追いつかれた後に加速して27条の状況を回避する事が出来なくなるんだよ
後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
後続車に道を譲らなければいけない
と、書けば良い話しで
法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ >>285
>それほど重要ではないっていうか全くいらないだろ
>何で書いた?
条文がややこしい原因がそこだからだよ
>速度を増してはならないのに速度を増せば義務が発生しなくなるのはどういう意味だ?
やっぱり条文を理解出来てないじゃん
最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ
>と、書けば良い話しで
>法定速度が自分の車より上かどうかは関係ないだろ
上に書いたけど、元々最高速度が違う車両が何種類も存在していた時代に出来た条文だからだよ
原付が自動車に追いつかれた時は問答無用で進路を譲る
自動車同士、原付同士、原付に追いつかれた自動車の場合は義務を負わない
今の条文でもそのくらい理解出来るだろ >最高速度が同じ車両同士や、原付に追いつかれた自動車の場合は、速度を上げれば27条の義務が発生しなくなるんだよ
だから
>後続車に追い付かれ、引き続き後続車より遅い速度で走行する場合は
>後続車に道を譲らなければいけない
これで良いだろ そもそも原付は道路の左端を走らないといけないだろ?