以下は、綱紀審査申出書の一部である。

被懲戒請求人は、「平成20年(ワ)第****号 ****請求事件」における「答弁書」他を、懲戒請求者=綱紀審査申出人:****に対し、被告代理人として、郵便事業株式会社の「エクスパック500」(荷物扱い)を用いて送達してきた。
上記書類は「信書」であり、パックの表面に「信書・現金を送ることはできません。」と注意書きがあるにもかかわらず、これに違背し、この方法にて送達することは、本来であれば、郵便法第20条に定められている通り、
第一種郵便物で送達すべきであるので、郵便法第4条4項に抵触する行為であり、同法第76条の罰則規定に相当するものである。
また、今回の「エクスパック500」を含め、「ゆうパック」「ゆうメール」「ポスパケット」は「荷物」扱いのサービスであり、「郵便」ではない。
英訳も、「郵便」のMailに対して、「荷物」はParcelsとなり、明らかに違う。
この「荷物」は、法に規定する会社=郵便事業株式会社以外の運輸業者が配達することがあり、単に結果として送達されれば良いと言うものではなく、「信書」は、その送達に関わる人(会社)を法に定められた者(会社)以外に扱ってはならないと法に規定されている以上、
郵便事業会社が受付窓口となっていたとしても、それを「約款に抵触するだけの軽度の不都合」などと軽んじないし無視して違法に送達してはならないのである。
法に精通していなければならない弁護士が、その証拠書類を、法に違背する信用のならない方法で送達してきたことは、まったくもって情けないことであり、懲戒されるに値する。
この事実につき、所管する総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係の****係長に質問し、郵便法第4条違反であることを確認している。