【郵便法】エクスパック等は荷物【信書】
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以下は、綱紀審査申出書の一部である。
被懲戒請求人は、「平成20年(ワ)第****号 ****請求事件」における「答弁書」他を、懲戒請求者=綱紀審査申出人:****に対し、被告代理人として、郵便事業株式会社の「エクスパック500」(荷物扱い)を用いて送達してきた。
上記書類は「信書」であり、パックの表面に「信書・現金を送ることはできません。」と注意書きがあるにもかかわらず、これに違背し、この方法にて送達することは、本来であれば、郵便法第20条に定められている通り、
第一種郵便物で送達すべきであるので、郵便法第4条4項に抵触する行為であり、同法第76条の罰則規定に相当するものである。
また、今回の「エクスパック500」を含め、「ゆうパック」「ゆうメール」「ポスパケット」は「荷物」扱いのサービスであり、「郵便」ではない。
英訳も、「郵便」のMailに対して、「荷物」はParcelsとなり、明らかに違う。
この「荷物」は、法に規定する会社=郵便事業株式会社以外の運輸業者が配達することがあり、単に結果として送達されれば良いと言うものではなく、「信書」は、その送達に関わる人(会社)を法に定められた者(会社)以外に扱ってはならないと法に規定されている以上、
郵便事業会社が受付窓口となっていたとしても、それを「約款に抵触するだけの軽度の不都合」などと軽んじないし無視して違法に送達してはならないのである。
法に精通していなければならない弁護士が、その証拠書類を、法に違背する信用のならない方法で送達してきたことは、まったくもって情けないことであり、懲戒されるに値する。
この事実につき、所管する総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係の****係長に質問し、郵便法第4条違反であることを確認している。
(続き)
また、被懲戒請求人の反論ののちの、奇しくも議決書を受領した平成21年2月25日においてもなお、係長は「本件に関し当方が示した見解につきましては、これを撤回するつもりはありません。」と法違反であることを判断・回答したことに自信を持っている。
所管する総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係の係長が法違反であると判断していることに対し、埼玉弁護士会綱紀委員会は、「上記対象弁護士について、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。」との主文を出し、
「違法行為ではなく、たんに郵便事業株式会社の約款に抵触するだけの軽度の不都合に過ぎないから、弁護士法第56条の定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するものではない。」との結論を出している。
このことから、埼玉弁護士会綱紀委員会の法判断に誤りがあると考えられるし、法に基づき定められた約款に抵触することが違法であることを認識していない由々しき問題である。
よって、弁護士法第64条に基づき、綱紀審査を申出る。
※日弁連って、公平公正な判断ではなく、やはり弁護士を守りますか?
>「違法行為ではなく、たんに郵便事業株式会社の約款に抵触するだけの軽度の不都合に過ぎない
約款が郵便法4条を元に作られているんだから、違法行為ですよ。
埼玉弁護士会の判断が間違っているのでは? 話の全体像が見えないんだが。
>1は私怨でないなら、事案を整理して提示すべき。 3だが、
>>4
>話の全体像が見えない
アフォか?
1さんは、訴訟を起こしている原告で、
その被告の代理人弁護士が、
その訴訟の「証拠書類」を答弁書とともに原告に送りつけてきたんだろ。
その方法が、「郵便」ではなくて、「エクスパック500」だったってことだろ。
で、「裁判の証拠書類」は「信書」だろ。
だから、「郵便」ではない方法である「エクスパック500」=「荷物便」で送ってきたってことは違法だろ。
そのことを、埼玉弁護士会に「弁護士が違法行為してるから懲戒してちょ」ってお願いしたんだろ。
そうしたら、「違法行為ではなく、たんに郵便事業株式会社の約款に抵触するだけの軽度の不都合に過ぎないから、弁護士法第56条の定める弁護士の品位を失うべき非行に該当するものではない。」
っていうわけわからん結論を出して、弁護士を弁護したんだろ。
で、その過程で、総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課制度係の****係長に質問し、郵便法第4条違反であることを確認しているんだろ。
それでも、日弁連まで異議を申し立てても、日弁連も弁の親玉みたいなもんだから、弁護士を弁護しちゃっているんだろ。
=いまここ。
日弁連まで違法を違法と認定しないで懲戒しない場合、どんな手段が1さんには残されているかね?
それくらい読み取ってやれ。 送られてきた答弁書で、こてんぱんに反論されてしまい、
やることなくなったんで、言いがかりをつけたのかな。 >>5
係長は,信書をエクスパックで送った,という前提で回答しているのだから,
それ自体はさほど意味ないだろう。
で,埼玉弁護士会は,懲戒するほどのものじゃないよ,って判断したわけ
だが,それですませておけばよいのに,「違法行為ではない」と認定してし
まったので,1はそれに納得できていない,てところか。
もっとも,違法であっても懲戒にあたるかどうかはまた別問題だし,
個の内容が懲戒に値するとは正直言って思えない。
>>8
>で,埼玉弁護士会は,懲戒するほどのものじゃないよ,
>って判断したわけだが,それですませておけばよいのに,
>「違法行為ではない」と認定してしまったので,
>1はそれに納得できていない,てところか。
お。正しい読み取りが出来る人が現れた!(笑)
>もっとも,違法であっても懲戒にあたるかどうかはまた別問題だし,
>個の内容が懲戒に値するとは正直言って思えない。
うん。懲戒に値するかどうか、ってのはおいといて、
この板では「信書」を「荷物」で送ったことは「違法」なのに、
「弁護士会」がそれを「違法ではないと認定した事実」がツッコミどころなのでは?
http://www.post.japanpost.jp/service/expack/index.html
日本郵便自身が、カタログ、パンフレット、本の送付を認めている。
エキスパックの約款
http://www.post.japanpost.jp/about/yakkan/5-1.pdf
約款では内容の制限は定められていない。
「運賃料金表」のUの(注)5で、「速達、書留・・・・の取り扱いをしないものであること。」とある。
要するに、訴訟の書面をエキスパックで送ることが法律違反というのは、かなり初歩的な勘違いです。
私がこんな初歩的な知識すらない懲戒請求を受けたのであれば、その相手に徹底的に反論して、
とことん追い詰めますね。
初歩的な知識を書く懲戒請求が不法行為となり、損害賠償請求の対象となるとする判例もあるので、
この弁護士は、このバカを徹底的に追求するでしょう。
答弁書でも封筒等に入れたうえでエクスパックに入れればそれは荷物になる。
つまりは、書面が裸で入っていたか否かが問題だ。 >>11
>カタログ、パンフレット、本の送付・・それ信書じゃないからw
それと、約款見て法律違反云々とはこれ如何にw 信書の送付について
http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html
信書のガイドライン
http://www.post.japanpost.jp/shinsyo.html
「信書」=(特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書)
信書に該当する文書に関する指針
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/2003/pdf/030326_1_01.pdf
当たり前過ぎることであるが、訴状は原告が裁判所を通して被告に提出する書面であり、
依頼者に裁判所に提出した書面を送っても「信書」を送付したことにはならない。
これは単なる資料の送付であり、依頼者に対する関係で信書ではない。
送り状も信書ではないと、3番目の引用に明記されている。 >>1が電波なのはいいとして、
この件は、依頼者に送付したんじゃなくて、直送をエクスパックでしたってやつでしょ?
>>14
> 当たり前過ぎることであるが、訴状は原告が裁判所を通して被告に提出する書面であり、
訴状が直送されることはない。これは答弁書の話し。
> 依頼者に裁判所に提出した書面を送っても「信書」を送付したことにはならない。
依頼者じゃないよ。 >>1-2=>>3=>>5
難癖つけてるだけだな。
ちゃんと届くかどうかが最大の問題だから。 >>15 なるほど、分かってきた。
>>1が本人訴訟を提起したところ、相手側の弁護士が答弁書を>>1に対して
エクスパックで送付してきたと言うことか。
んで、その答弁書は、>>1に対する「信書」である、と言いたいわけね。
ただ、法律的には、答弁書は裁判所で陳述するものだから、それを>>1に送付しても、
次回の期日に裁判所で陳述する「資料」を送付するということになるから、答弁書は
>>1に対する「信書」ではないけど。
まあ、1億歩譲って「信書」としてもそれで懲戒請求しても無理だろうね。
信書を除外した意味は、郵便事業の独占との関係での話なので、利用者に対して
云々することに本質はないから。 >>16
>難癖
だとは思うが、
法に精通していなければならない(弁護士法)弁護士がだよ、答弁書や書証を「信書便」ではなく「荷物便」で送ったのはまずかったなあ。
しかも、やっちゃったことに対して、埼玉弁護士会www 違法ぢゃないってwww
大丈夫か? 埼玉弁護士会www
>>17
>「信書」としてもそれで懲戒請求しても無理だろうね。
>信書を除外した意味は、郵便事業の独占との関係での話なので、
>利用者に対して云々することに本質はないから。
利用者として損害賠償を求めるのなら無理だろうけれど、「違法行為」をしたかどうか、
で「した」のであるから、「懲戒」されてしかるべきかと。
1億歩ゆずって、「懲戒」されなかったとしても、埼玉弁護士会が「違法行為でなく」と過誤があるので、問題かと。
>>20
だから、「信書」ではないのでは?
「答弁書」は裁判所において陳述するものであり、相手方に対する「信書」ではない。
そんなくだらない言いがかりをするよりも、正々堂々と訴訟で争えば良いのでは?
まあ負けるに決まっているから、相手の弁護士に言いがかりをつけたのだろうが。
>>21
じゃあ裁判所に送るやつをエクスパックでやったら違法か?
年中やってるんだが >>21
いいえ。信書です。
>>22
総務省や税務署の見解では違法ですよ。 >>24
信書独占の制度趣旨は
立法事実は
大体株式会社になったのに独占だけは意地とかふてえやろうだ >>17
答弁する資料だって言っているけれど、書面をもって陳述の擬制を採るわけだから、
信書だぞ。
そして、裁判所宛であっても、同一内容のピーコを複数人にバラ巻く時、
それらはすべて信書便(郵便)であることを要するぞ。
わかってないなwww >>26
そうかなあ。
メール便と郵便(信書)の違いは、内容が同じもの(複製)を配るときは
「その人にあてた信書ではない」という点にあるのでは?
>>27
そうは言っても書面の量が多いときはみんなエクスパックで裁判所に送っているし、
それが問題視されたことは一度もないよ。
総務省も公式見解を書面で出したの。電話で聞いただけだったら、笑い物だけど。
>>29
みんな赤信号を無視して集団で横断しているよ(笑) つまり、>>1は、相手の弁護士を笑うためにスレ立てしたが
自分が嘲笑されているってことかw どう考えても例示がおかしい
そこに上がっているものが全て信書なのではなく,それらが「信書」として
送られている場合のみが帰省されるはず。
特定の者から特定の者に宛てられる意思等の表示(文書)のみでしょう。
たとえば,印鑑証明書は,それを証明・発行する公官庁が請求者に対して
送るときは信書だが,そうして受領した証明書を何らかの手続で別の者に
疎明資料,必要書類として送るときは,その送付者の意思の表示として送るの
ではないから信書のはずがない。
全く出鱈目だ >>32
いいえ。信書ですよ。
おかしいと思うのなら、総務省へ聞いてみろwww >>34
だから総務省なんかの解釈というだけ。単なる行政庁末端の私的見解に過ぎない。
法解釈,日本語の問題として間違っているものは間違っている。
最終的に裁判で決着付けるべき問題だが,行政の解釈があまりにも自明に間違っている
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