共謀容疑の逮捕状が有効とは甚だおかしい。
今回のことは暴挙としか言いようがない。
そもそも、米国側が日本側に身柄を引き渡した時点で、
米国側のすべての公訴権が消滅したとするのが妥当であり、
日本には共謀罪がないから云々というのは理由にはならない。
日本と米国の法律が全く同一ではないわけであり、こんなことが罷り通るのであれば、
犯罪人引渡し条約の意味がなくなってしまうし、その趣旨に反する。