弁護士が登記業務のみを業として行うことは違法
弁護士法には
「弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務」
とあり
「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる」とある
ここで司法書士の中心的業務である「事件性のない登記代理」は、弁護士の本来の職域を逸脱していると考えることができる
弁護士は事件性のない登記の依頼があった場合は司法書士に紹介すべきである
弁護士法に「弁護士は、当然、司法書士の業務を行うことができると書いていない」以上、弁護士業務の一部として登記を行う場合を除いて『弁護士が事件性のない登記のみを業として反復的に行うことは違法』である

未曾有の士業不況への突入が決まった今、司法書士の職域保護が必要である


>(弁護士の職務)
>第三条 弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
>2 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。