介護した夫殺害の罪 執行猶予判決
12月24日 19時09分

ことし2月、気仙沼市の自宅で、目の不自由な夫を殺害した罪に問われた70歳の妻に対し、裁判所は、24日、「長年の介護に疲れ、重度のうつ病の影響もあった」などとして、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

気仙沼市唐桑町の無職、千葉みつ子被告(70)は、ことし2月、介護していた、目が不自由な夫の正俊さん(当時74)の頭を木づちで数回殴り、首をタオルで絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。

24日の判決で、仙台地方裁判所の大川隆男裁判長は、「被害者の驚きや恐怖は大きかったと推察され、犯行の結果は重い。手を差し伸べてくれる親族や福祉施設の関係者がいたにも関わらず、このような結果に至ったことは悔やまれる」と指摘しました。

一方、千葉被告がうつ病だったことをあげ、「長年に渡り、被害者を介護したことに疲れ、重度のうつ病の影響で、悲観的にしか物事をとらえられなくなっていた。同じような事件と比べて重いとはいえず、刑の執行を猶予することが十分考えられる」と述べ、懲役5年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡しました。

https://www3.nhk.or.jp/tohoku-news/20201224/6000012906.html