「郵便局長しか入れない積立」と多額詐取、日本郵便元社員に懲役4年6月の地裁判決
2020/10/09 09:17

 郵便局長を装って積立定期貯金を持ちかけ、高齢女性から現金をだまし取ったなどとして、詐欺罪と窃盗罪に問われた日本郵便の元社員(63)(千葉県市原市)に対し、千葉地裁(安重育巧美裁判官)は7日、懲役4年6月(求刑・懲役6年)の判決を言い渡した。

 判決によると、元社員は2015年11月頃から約3年間、自身の元顧客3人に「郵便局長しか入れない利率のいい積立定期がある」などとうそを言って、現金計約4310万円をだましとった。また、不正に入手した元顧客のキャッシュカードを使って計約290万円を引き出した。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20201007-OYT1T50301/