日本下等メスによる子殺し殺人は無罪、執行猶予、起訴猶予、不起訴が普通なので、この程度は無罪だろう。

執行猶予中に万引き、再び猶予判決「異例の判断」と説諭
2020年2月18日 19時55分

 執行猶予期間中に万引きをしたとして窃盗罪に問われた名古屋市の無職の女(44)の判決が17日、名古屋地裁であった。山田耕司裁判官は、摂食障害や窃盗症(クレプトマニア)の影響を認め、「治療を継続することで再犯防止につながることが十分期待できる」として、懲役1年保護観察付き執行猶予5年(求刑懲役1年6カ月)を言い渡した。

 被告は過去に2度、窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けていた。執行猶予期間中の犯行で再び執行猶予判決を言い渡した山田裁判官は、「精神的な課題を解決することを優先するべきだと思い、異例の判断をした」と説諭した。(以下略)