>>746
「動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」
4条 三  ケージ等の清掃を1日1回以上行い、残さ、汚物等を適切に処理すること。ただし、草地等において飼養又は保管をする等特別な事情がある場合にあってはこの限りでない。

https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/nt_h180120_20.html