在留5年以上で、留学は在留期間に含まれないのが居住条項の条件となれば
それって日本への帰化条件と同じ

しかしたしか帰化の場合は、就労ビザを取ってって3年以上経過した時点で
その前の留学ビザによる居住も在留期間にカウントされるはず

一方ラグビーの居住条項の場合、留学期間はまったくカウントされずに
その後5年の居住が必要だとすれば、高校、大学から日本に来てる選手にとって
帰化よりハードル高いやんw

何やそれ?w