「どすえ」なんてゆーか。京都だけだろ。そんなもん。
それよか、京都大法学部卒を自慢する >>695 のあなたは、>>685 で書いたとおり、
刑法の「教唆する捜査官」についての構成要件該当性有無に関する見解を述べてくれよ。
個人的に結果無価値、行為無価値のどちらでもいいから。