>>42続き
彼らは一にフラン・マソン結社の利害を最も重要な点においてのみ行動すべきである。
彼らは議会内に特殊な団体を組織し、フラン・マソン結社のために全力を上げて行動することが必要である。(1923年委員会報告書364頁-365頁)
D要するにマソンたちは服従の義務を負わされているのですね。もしこの義務に背くような場合には、彼らはそれぞれ所属の支部においてさらし首の刑にでも処せられるのじゃありませんか?
Rそうです。しかし話を先へ進めましょう。
『マソン結社員が立候補をする場合、彼らは委員会の決議について知らねばならない。もしそのマソン結社員は良心があり、熱意ある人間で、我々と心をひとつにしている者ならば、今さら彼に最小限度の基礎的政見綱領を教える必要はなく、このようなものはすでに少なくとも一年以上、我々の間で議決されているのであるから、それについては知っていなければならないのである。したがって彼らがどんな政見を発表するかは、彼らと彼らの良心との、あるいはまた彼らと彼らを声援している支部との問題であって、万一マソン立候補者の政見中に我らの意見が入っていない場合には、その所属ロッジュはただちに適切な方法を講じてその立候補を阻止するか、または彼らを落選させるべきである。』(1897年総会報告書328頁)
Dしかし各ロッジュが今申されたような行動に出るためには、さらに直接的な監視機関が必要なように考えられますが?
R確かにそうです。したがってその目的をもっともよく達成するために、マソン結社間で次の二点が誓約のもとに規定されているのです。
一、フランスのグランド・ロッジュによって設けられた一委員会は、議会中のマソン議員の態度および投票の状態について注意を忘れないものとする。(官報およびパリ市報を集め本部庶務課へ送る)
二、この委員会は三ヶ月ごとに報告書をマソン本部へ提出すべく、そこで本部は各ロッジュをしてその選出代議士に対して適当な措置をとるべく委員を任命させ彼らをして議会におけるマソン議員の態度を決定させるものとする。(『ルヴュウ・マソニック1899年2月号、22頁)