マソン議員の義務
Dしかしそんな風にブロックを作ったマソン代議士は果たして本当によく結束していますか?
Rマソン結社はその結社員の義務を明確に規定しています。次の引用文をよくお聞きください。
『現にフランス、オランダ、スペイン上下両院に席を有するマソン結社員は、少なくとも3ヶ月に1回グラントリアン結社に参集し、マソン結社とフランス共和国の共通の利益の申し合わせをするべし。』(1899年委員会報告書484頁)
Dなるほど、フランス共和国と共通なる利益」と出ましたね。狡猾なマソン連中、いよいよマソン結社とフランス共和国とをごっちゃにしてお茶を濁そうってんですね。
Rまったくお説の通りで、マソン系大臣ランボオ(1842-1905)はかつて『フランス共和国は表面に出たマソン結社であり、マソン結社は隠れたフランス共和国である』と公言しています。(1894年委員会報告書、389頁)
要するにマソン議員たちは、各自の所属支部で細かい指図を受けるとともに、グラン・トリアン本部からの命令を受けるべき厳重な義務が負わされているのです。
Dところであなたが引用されたものはどうも古色蒼然たるうらみがありますが、もう少々新しいところをお願いしたいものですね。
Rお望みならばいくらでもあります。例えば1924年5月11日のカルテリストの選挙に備えるために1923年のグラン・トリアン委員会が協議したところのものがそれでして、ここではそれについて上下両院議員に課せられるべき義務についての部分を示すことにしましょう。
『マソン系議員は、我々がマソン結社の放射物にも等しいのであるから、その代表者とある間は当然結社の手足として奉仕すべきである……彼らは自己への指導法則として、総会の議決中議員に関するものに服すべきである。要するに彼らはその政治生活のあらゆる場合において我々マソン全体を支配しつつある主義方針に準拠して行動すべき義務がある。
彼らは一定の時期において所属のロッジュへの自己の行動について報告する義務がある。
政権による圧迫があった場合には、自己の所属すべきところを示して、政府に質問すべきである。