厚労省の役人は決してワクチンを打たない
「予防接種法及び検疫法の一部を改正する法律等の施行について」
健発1209第2号 令和2年 12 月9日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201210G0070.pdf

第二 改正法による予防接種法の一部改正
(4)一の(1)の予防接種を行う場合において、第8条又は第9条の規定は、新型
コロナウイルス感染症のまん延の状況並びに予防接種の有効性及び安全性に関
する情報その他の情報を踏まえ、政令で、当該規定ごとに対象者を指定して適用
しないこととすることができるものとすること。(附則第7条第4項関係)

政府は、昨年12月、予防接種法を一部改正して、政令により指定した対象者には
予防接種を適用しないようにしていた。
これは、政令一つで政治家や高級官僚たちがワクチン接種を免れることができるように
したわけで、いわば故意に作られた抜け穴でしょう。
このように、上級国民たちは絶対に自分たちが被害を被らないよう、策略をめぐらせて
いる最初から分かってやっているヤラセの薬害犯罪である。