くすりは、次のような段階を経て開発されます。
(1)基礎研究(2〜3年)
(2)非臨床試験(3〜5年)
(3)臨床試験(3〜7年)
(4)承認申請と審査(1〜2年)

くすりとして有効性・安全性・品質が証明された後、厚生労働省に対して承認を得るための申請をおこないます。
厚生労働省では、医薬品医療機器総合機構に審査を依頼し、その審査を通過した後に、学識経験者などで構成する薬事・食品衛生審議会の審議を経て、厚生労働大臣が許可すると、医薬品として製造・販売することができます。

今回の異例中の異例を認めた厚労省の責任は大きい。