全体の奉仕に侵害を与え支配しようと
したので財産権の帰属先は国家とする。

参加団体全て同じだ。
贈与、相続権を放棄するよう糾弾する。
それが全体の幸福のためである。
団体規制法ならび
解散命令が通るように糾弾する。