今般の山口真帆さんへの暴行自警団で、表面的に伝えられてる事情だけなら

実務上、逮捕されることはあまりない。警察からの注意で終わることが多い

しかし、逮捕は翌日という現行犯逮捕ではないジジイを考えると、

今回の事件について警察は、計画的かつ悪質性さらには、AKS運営の組織的犯行を考え

翌日逮捕となった以外に選択肢はない

もっと驚くは、事件教唆メンバーからは、裁判所からの許可もとって個人情報の最たる『スマホ』まで調査されてる

その後、この程度の暴行事件で検察に送致されるって???普通ならありえない。しかも、年末事情を考慮すると、ほぼ満期勾留

検察も警察の証拠不十分なら事前の根回しで、検察へ送致させない

これが悪質かつ計画的、組織的犯行でなくて、何なの?

こんなケースはほほ間違いなく、山口さんが暴行教唆メンバーに対して法的処分を望まなかったから以外ありえません

→ただ、これにはAKS顧問弁護士の山口さんへの執拗な事件化阻止の説得工作してたのでしょう

それ以外これほど悪質な事件で起訴猶予はあり得ません。レイブ事件で不起訴になるほぼ全ては被害者が取下てるケースが殆ど

▶特に注目すべきは
暴行教唆メンバー2人とも全てのテレビ、新聞、週刊誌が『実名報道』です

逮捕されてないようなので、在宅で取調でしょうが、これほど悪質な暴行教唆なら警察による『微罪処分』としてAKS顧問弁護士が受入たのでしょう

そして今村による教唆メンバーの解雇を委任したと考えるのが普通

山口さんはメンバーへの法的措置を望んでない

逮捕され、送致までして起訴猶予ということが、何を意味するか?

もう一つ我が国刑事訴訟手続きにおいては、裁判の迅速化ということから、99.9%有罪にならないと起訴しない。言い換えれば暴行罪ごときでは、0.01%しか起訴されない

教唆という計画性のある悪質性があったから逮捕!検察も逮捕を不当としてない!もし起訴不当なら損害賠償!単に押し合いくらいで逮捕とか100%ありえない

メンバーが微罪処分を受けた事が確実な以上、教唆、幇助があったこは確定
今村は警察から微罪処分の指示を受けてる

被害者が法的措置を望んでいたら暴行犯は勿論、関与メンバー2人も在宅起訴、裁判にかけられ有罪は逃れられない
執行猶予1年くらい
但し執行猶予になるなら社会的制裁が必要

→それが微罪処分による解雇です。民間企業なら懲戒免職

向かい部屋が笠井名義というのも非常に悪質かつ計画性があり、その元の所有者が関与メンバーなら完全に幇助確定

向かい部屋の入手ルートにAKSが直接間接的関与はある

仮に笠井が不動産屋への工作行為があり、それを不動産屋が認めたら宅建業法違反

この中にまさか!!!検察で捜査するとか???馬鹿なことを考えてるキチガイはいないよな?

検察は通常の事件では一切捜査は行いません警察の逮捕がすべてで、もし、警察の逮捕に不十分な点があれば検察は受付ません

ここの坊や達が、教科書的な稚拙な議論してるが、以上が実務です。