>>541
被害者/告訴人/告発人 への不起訴処分理由の告知・書面通知
@ ▶︎[刑事訴訟法 260条]
A ▶︎[刑事訴訟法 261条]
B ▶︎[事件事務規程 76条 2]
C ▶︎[被害者等通知制度]
………………………………………………………
B
法務省
[事件事務規程 76条 2](不起訴処分の告知)
2 検察官が刑訴法第261条の規定による不起訴理由の告知を書面でするとき は,不起訴処分理由告知書(様式第119号)による。
………………………………………………………
C
法務省
[被害者等通知制度]
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji11-2.html
(3 被害者等通知制度)

Q4 通知を受けるにはどうしたらよいですか。
(一部抜粋)
担当する検察官・検察事務官又は被害者支援員に,通知希望の有無や通知を希望する事項を伝えてください。
後日,通知を希望された事項を電話や書面の郵送などによりお知らせします。
なお,検察官が被害者の方等の事情聴取をした場合には,その機会に,通知希望の有無やどのような事項につき通知を希望されるかを確認するようにしています。