>>528
>供述調書

やっぱり「供述調書」の開示のことか。

不起訴事件の「供述調書」(被害者、被疑者、参考人) は、被害者本人であっても閲覧や謄写が不許可となったり 一部不許可となったりする場合がある
よって、閲覧・謄写が許可されやすい「実況見分調書」や「不起訴裁定書」を請求して正確な情報を確認すれば十分事足りる

山口は、今年1月の暴露の時点で既に新潟地方検察庁から不起訴理由を通知済み
もし 山口が「不起訴処分理由告知書」を不要として事前に受取を拒否の意思表示をしていた場合は、その旨「不起訴裁定書」に記載されるまで
「不起訴処分理由告知書」を自ら不要とする被害者・告訴人・告発人はまずいないので、
「不起訴裁定書」には通知執行年月日を記入することになっている

「不起訴処分理由告知書」は、検察審査会に不起訴不服の審査申立をする際にも必要 (審査申立書に必要事項を記入できない)