0533名無し48さん(仮名)垢版 | 大砲2019/11/25(月) 23:04:59.26ID:SsISDEAf0 もしかして、供述調書を開示する/しない の話をしているの? そもそも不起訴事件記録 (実況見分調書、検証調書、供述調書 など) を請求しなくても事足りる [検察]の「不起訴裁定書」を入手するだけで十分 [原告]AKSが請求しなくても、 [被告]甲・乙 (の弁護士) が 弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]により入手し提出するまで