もしかして、供述調書を開示する/しない の話をしているの?

そもそも不起訴事件記録 (実況見分調書、検証調書、供述調書 など) を請求しなくても事足りる
[検察]の「不起訴裁定書」を入手するだけで十分

[原告]AKSが請求しなくても、
[被告]甲・乙 (の弁護士) が
弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]により入手し提出するまで