>>506
立証のために必要な証拠と[裁判所]が判断した時点で不許可とならない

「文書送付嘱託」[民事訴訟法 226条]
「文書提出命令」[民事訴訟法 223条 1項]は、
・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求・入手できない文書
・訴訟当事者 (原告/被告) が直接請求したが、
不許可 または 一部不許可となった文書
などについて[裁判所]を介して請求を申立する手続き