>>483
▶︎文書送付嘱託[民事訴訟法 226条]
▶︎文書提出命令[民事訴訟法 223条 1項]
▶︎弁護士会照会制度[弁護士法 23条の2]

民事訴訟において、
立証のために必要な文書等は
法で定められた公正な手続きにより正当に入手できる

今回の民事訴訟では、
[被告]甲・乙=[不起訴事件の被疑者]

・不起訴事件記録 (実況見分調書 など)
・不起訴裁定書
などは、
[不起訴事件の被疑者][不起訴事件の被害者]が
直接[検察]に請求可能
仮に全部 または 一部が不許可となったとしても、
上記の手続きにより請求すればいいだけ