>>495
お前は>>483が読めないんだろwバカだから
これは法務省から各地検に向けての通達なんだよw
裁判所から請求が来た時にどういう基準で開示を許可すべきかというな

よく基準読みな
どうみても被害者の名誉プライバシー毀損目的でありかつ供述の当事者が生きてる請求は無理ってことw