日本の刑訴法は全件送致原則

第246条 司法警察員は、■犯罪の捜査をしたときは■、この法律に特別の定のある場合を除いては、
      速やかに書類及び証拠物とともに事件を検察官に送致しなければならない

起訴だろうが不起訴だろうが、「犯罪の捜査をしたとき」は全件送致(つうか、送致してから
起訴・不起訴決める。嫌疑全くないという場合も送致)

その両者は「送致されてない」

★追記2:逮捕したら48時間以内に身柄ごと送致となる。これをマスコミは「身柄送検」という
 逮捕して送致しない、なんてありえない

だから警察では「お話をしただけ(第三者の捜査協力)」であって、「捜査対象」ではない
任意同行ですらない

おそらく顧問弁護士はこの趣旨で「送致されてない部分が重要」とふりつけたのだろうが、松村は
刑訴法を理解できておらず、あのような訳のわからない「送致」連呼会見になったと思われ